有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役の報
酬限度額及び監査役の報酬限度額をそれぞれ決定しております。
取締役報酬限度額は、2014年12月19日開催の定時株主総会において年額170,000千円、監査役の報酬
限度額は、当期の定時株主総会において年額21,000千円とする旨決議されております。
各取締役及び監査役の報酬額は、「役員報酬規程」で、公平な人事に基づく役付に応じて決定してお
ります。業績連動型の報酬体系ではない為、役員賞与等はありません。
各取締役及び監査役の退職慰労金額についても、「役員退職慰労金規程」で、公平な人事に基づく役
付に応じて決定しております。なお、社外役員は対象としておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役の報
酬限度額及び監査役の報酬限度額をそれぞれ決定しております。
取締役報酬限度額は、2014年12月19日開催の定時株主総会において年額170,000千円、監査役の報酬
限度額は、当期の定時株主総会において年額21,000千円とする旨決議されております。
各取締役及び監査役の報酬額は、「役員報酬規程」で、公平な人事に基づく役付に応じて決定してお
ります。業績連動型の報酬体系ではない為、役員賞与等はありません。
各取締役及び監査役の退職慰労金額についても、「役員退職慰労金規程」で、公平な人事に基づく役
付に応じて決定しております。なお、社外役員は対象としておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 役員退職慰労引当金の繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 150,944 | 115,882 | 35,062 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,005 | 8,700 | 1,305 | 1 |
| 社外役員 | 15,300 | 15,300 | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。