四半期報告書-第15期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
自己株式の消却
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、以下のとおり自己株式の消却を実施いたしました。
1.自己株式の消却を行った理由
資本効率の向上及び株主利益の増大を図るため。
2.自己株式の消却の概要
(1) 消却した株式の種類
当社普通株式
(2) 消却した株式の総数
2,500,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 5.57%)
(3) 消却日
平成29年7月14日
(4) 消却後の発行済株式総数
42,397,500株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.自己株式の処分の概要
(1) 処分した株式の種類
当社普通株式
(2) 処分した株式の総数
102,500株
(3) 処分価額
1株につき1,002円
(4) 処分総額
102,705,000円
(5) 募集又は処分方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資による
(7) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
・当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4名 66,500株
・当社子会社の取締役 2名 36,000株
(8) 処分期日
平成29年7月21日
(9) その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び新たな報酬制度の導入並びに既存の報酬限度額の減額を中心とする役員報酬制度の見直しを行いました。その中で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額100,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
自己株式の消却
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議し、以下のとおり自己株式の消却を実施いたしました。
1.自己株式の消却を行った理由
資本効率の向上及び株主利益の増大を図るため。
2.自己株式の消却の概要
(1) 消却した株式の種類
当社普通株式
(2) 消却した株式の総数
2,500,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 5.57%)
(3) 消却日
平成29年7月14日
(4) 消却後の発行済株式総数
42,397,500株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、平成29年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとおり自己株式の処分を実施いたしました。
1.自己株式の処分の概要
(1) 処分した株式の種類
当社普通株式
(2) 処分した株式の総数
102,500株
(3) 処分価額
1株につき1,002円
(4) 処分総額
102,705,000円
(5) 募集又は処分方法
特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6) 出資の履行方法
金銭報酬債権の現物出資による
(7) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
・当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4名 66,500株
・当社子会社の取締役 2名 36,000株
(8) 処分期日
平成29年7月21日
(9) その他
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、平成29年5月12日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止及び新たな報酬制度の導入並びに既存の報酬限度額の減額を中心とする役員報酬制度の見直しを行いました。その中で、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、平成29年6月23日開催の第14期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬債権として、対象取締役に対して、年額100,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から6年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。