有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役3名と当社の間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、当社が当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、当社の経営全般に助言いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去5年間に当社または当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の規定によります。以下同じ。)の業務執行者(同規則同条同項第6号の規定によります。以下同じ。)となったことはありません。また、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役3名と当社の間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、当社が当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事され、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識から、当社に対して公正で客観的な経営の監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していることから、当社の経営全般に助言いただけるものと考え、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去5年間に当社または当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の規定によります。以下同じ。)の業務執行者(同規則同条同項第6号の規定によります。以下同じ。)となったことはありません。また、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。