有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/25 16:07
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は3名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は3ヶ月に1回以上開催され、監査方針等の基本事項を決定しております。各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である経営会議にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。
なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
②内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当(1名)が行っております。内部監査担当は、内部監査規程に基づき、年度計画を作成し、当社及び連結子会社を対象に会社の業務活動が適正・効率的に行われているかを、常に客観的事実に基づきまた公平な態度をもって監査を実施しております。
監査結果につきましては、代表取締役、常勤取締役、常勤監査役及び各事業部門長に対し、内部監査報告書により報告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
RSM清和監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 筧 悦生(1年)
指定社員 業務執行社員 髙橋 潔弘(2年)
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名 その他7名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての独立性、専門性及び品質管理体制並びに当社グループの多様な事業活動への理解度等を総合的に勘案し、選定を行っております。RSM清和監査法人は、これらの観点において、十分に評価できるものと考え、監査法人に選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を評価し、RSM清和監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,400-25,460-
連結子会社----
23,400-25,460-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(RSM)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針は特に定めておりませんが、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案して見積もられた監査予定日数から算出された金額について、妥当な監査報酬の額となっていることを検討し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画、職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、報酬等の内容が適切であると判断したためであります。
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