有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(訴訟関連)
当社は、平成26年10月10日付で、株式会社MAGねっとホールディングスより、物上保証人の求償権に基づく金員の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、平成29年1月25日付で、東京地方裁判所より原告の請求を認める内容の第一審判決があり、当社が主張していた原告に対する貸付債権は認められませんでした。
当社は当該判決を不服として平成29年2月3日、東京高等裁判所に控訴した結果、平成29年10月25日に同裁判所より、第一審の原告の請求を棄却し、当社の主張を全面的に認める当社勝訴の判決が言い渡されました。
本控訴審判決については、上告期限である平成29年11月9日までに上告手続きがなされなかったため、当該判決が確定いたしました。
訴訟の判決の確定を受け、当社は当事業年度において、第1四半期会計期間に計上していた貸倒引当金211,684千円を取り崩すとともに、判決により支払不要となった未払利息等について戻入れを行い、訴訟関連戻入益として31,893千円を特別利益に計上いたしました。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(訴訟関連)
当社は、平成26年10月10日付で、株式会社MAGねっとホールディングスより、物上保証人の求償権に基づく金員の支払いを求める訴訟の提起を受けておりましたが、平成29年1月25日付で、東京地方裁判所より原告の請求を認める内容の第一審判決があり、当社が主張していた原告に対する貸付債権は認められませんでした。
当社は当該判決を不服として平成29年2月3日、東京高等裁判所に控訴した結果、平成29年10月25日に同裁判所より、第一審の原告の請求を棄却し、当社の主張を全面的に認める当社勝訴の判決が言い渡されました。
本控訴審判決については、上告期限である平成29年11月9日までに上告手続きがなされなかったため、当該判決が確定いたしました。
訴訟の判決の確定を受け、当社は当事業年度において、第1四半期会計期間に計上していた貸倒引当金211,684千円を取り崩すとともに、判決により支払不要となった未払利息等について戻入れを行い、訴訟関連戻入益として31,893千円を特別利益に計上いたしました。