訂正有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
②デリバティブ取引
時価法
③たな卸資産
ゲームソフト等の仕掛品
個別法による原価法
(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
その他
国内連結子会社
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
在外連結子会社
主として総平均法による低価法
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
②デリバティブ取引
時価法
③たな卸資産
ゲームソフト等の仕掛品
個別法による原価法
(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
その他
国内連結子会社
主として総平均法による原価法
(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
在外連結子会社
主として総平均法による低価法