四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(会計方針の変更)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下
「回収可能性適用指針」という。)を当第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する
会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従って
おり、当第1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを
適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額
との差額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、当第1四半期会計期間の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が139百万円、利益
剰余金が139百万円増加しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下
「回収可能性適用指針」という。)を当第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する
会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従って
おり、当第1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを
適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額
との差額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、当第1四半期会計期間の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が139百万円、利益
剰余金が139百万円増加しております。