四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(会計方針の変更)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下
「回収可能性適用指針」という。)を第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理
の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第
1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延
税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を第1四半期会計期
間の期首の利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、第1四半期会計期間の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が139百万円、利益剰余金が
139百万円増加しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下
「回収可能性適用指針」という。)を第1四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理
の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第
1四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延
税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を第1四半期会計期
間の期首の利益剰余金及び評価・換算差額等に加算しております。
この結果、第1四半期会計期間の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が139百万円、利益剰余金が
139百万円増加しております。