有価証券報告書-第52期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、基幹方針で「コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する」・「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めております。これらを実現するため「株式会社フルヤ金属企業倫理綱領」を策定し、経営の透明化・健全性・遵法性の確保を図るためコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
①企業統治の体制
a.企業統治体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。現状、当社において最善であると判断しております。
b.内部統制システムの整備状況
・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。取締役会には、すべての監査役が出席し取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。
他方、経営幹部会議を定期的に開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。
議長 代表取締役社長 古屋堯民
構成員 取締役 丸子智弘、取締役 大石一夫、取締役 榊田裕之、取締役 桑原秀樹、取締役 田中扶、社外取締役 中野千広、社外取締役 リチャード・スチュワート
常勤監査役 島﨑一夫、社外監査役 福嶋弘榮、社外監査役 山中康雄
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
d.リスク管理体制の整備状況
重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項等につきましては、必要に応じて顧問弁護士等から助言を受けることにより適切な企業活動を可能にしております。また、当社は、総務部をコンプライアンス推進担当部署とし、同部署が当社社員に対して研修会等を実施し、全社的なコンプライアンスの周知徹底を図っております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金5百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
また、当社は各監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金3百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
②自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することを定款に定めております。
③株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役の員数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款にて定めております。
⑤取締役の選任
取締役は、株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、基幹方針で「コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する」・「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めております。これらを実現するため「株式会社フルヤ金属企業倫理綱領」を策定し、経営の透明化・健全性・遵法性の確保を図るためコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
①企業統治の体制
a.企業統治体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。現状、当社において最善であると判断しております。
b.内部統制システムの整備状況・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。取締役会には、すべての監査役が出席し取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。
他方、経営幹部会議を定期的に開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。
議長 代表取締役社長 古屋堯民
構成員 取締役 丸子智弘、取締役 大石一夫、取締役 榊田裕之、取締役 桑原秀樹、取締役 田中扶、社外取締役 中野千広、社外取締役 リチャード・スチュワート
常勤監査役 島﨑一夫、社外監査役 福嶋弘榮、社外監査役 山中康雄
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
d.リスク管理体制の整備状況
重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項等につきましては、必要に応じて顧問弁護士等から助言を受けることにより適切な企業活動を可能にしております。また、当社は、総務部をコンプライアンス推進担当部署とし、同部署が当社社員に対して研修会等を実施し、全社的なコンプライアンスの周知徹底を図っております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は各社外取締役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金5百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
また、当社は各監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金3百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
②自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することを定款に定めております。
③株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役の員数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款にて定めております。
⑤取締役の選任
取締役は、株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。