有価証券報告書-第49期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成28年第7回株式報酬型ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
A.使用した評価技法 ブラック・シールズ式
B.主な基礎数値及び見積方法
各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショール
ズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切
り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成28年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成28年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円) |
前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | |
販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | 6 | 3 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成22年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,800株 | 普通株式 3,600株 |
付与日 | 平成22年10月18日 | 平成23年10月17日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成51年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成52年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成22年10月19日 至 平成52年10月18日 | 自 平成23年10月18日 至 平成53年10月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
平成24年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成25年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 5名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,600株 | 普通株式 3,600株 |
付与日 | 平成24年10月17日 | 平成25年10月17日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成24年10月18日 至 平成54年10月17日 | 自 平成25年10月18日 至 平成55年10月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
平成26年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成27年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 6名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 3,600株 | 普通株式 3,900株 |
付与日 | 平成26年10月17日 | 平成27年10月16日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成56年10月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成26年10月18日 至 平成56年10月17日 | 自 平成27年10月17日 至 平成57年10月16日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
平成28年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 4,200株 |
付与日 | 平成28年10月17日 |
権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成57年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。 ・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間 ③各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 自 平成28年10月18日 至 平成58年10月17日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成29年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成22年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利確定前 (株) | ||
前事業年度末 | - | - |
付与 | - | - |
失効 | - | - |
権利確定 | - | - |
未確定残 | - | - |
権利確定後 (株) | ||
前事業年度末 | 3,000 | 3,600 |
権利確定 | - | - |
権利行使 | - | 300 |
失効 | - | - |
未行使残 | 3,000 | 3,300 |
平成24年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成25年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利確定前 (株) | ||
前事業年度末 | - | - |
付与 | - | - |
失効 | - | - |
権利確定 | - | - |
未確定残 | - | - |
権利確定後 (株) | ||
前事業年度末 | 3,600 | 3,600 |
権利確定 | - | - |
権利行使 | 300 | 300 |
失効 | - | - |
未行使残 | 3,300 | 3,300 |
平成26年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成27年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利確定前 (株) | ||
前事業年度末 | - | - |
付与 | - | - |
失効 | - | - |
権利確定 | - | - |
未確定残 | - | - |
権利確定後 (株) | ||
前事業年度末 | 3,600 | 3,900 |
権利確定 | - | - |
権利行使 | 300 | 200 |
失効 | - | - |
未行使残 | 3,300 | 3,700 |
平成28年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利確定前 (株) | |
前事業年度末 | - |
付与 | 4,200 |
失効 | - |
権利確定 | 4,200 |
未確定残 | - |
権利確定後 (株) | |
前事業年度末 | - |
権利確定 | 4,200 |
権利行使 | 200 |
失効 | - |
未行使残 | 4,000 |
② 単価情報
平成22年第1回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成23年第2回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成24年第3回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成25年第4回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | - | 1,542 | 1,542 | 1,542 |
付与日における公正な 評価単価 (円) | 4,698.03 | 2,918.22 | 1,664.35 | 2,210.11 |
平成26年第5回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成27年第6回 株式報酬型 ストック・オプション | 平成28年第7回 株式報酬型 ストック・オプション | |
権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価 (円) | 1,542 | 1,542 | 1,540 |
付与日における公正な 評価単価 (円) | 1,994.97 | 1,555.95 | 949.87 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成28年第7回株式報酬型ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
A.使用した評価技法 ブラック・シールズ式
B.主な基礎数値及び見積方法
各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショール
ズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切
り上げ)とする。
ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成28年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成28年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。