有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行)
当社は、令和元年5月17日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、令和元年6月3日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、募集の概要は以下のとおりであります。
(第三者割当による第6回新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行)
当社は、令和元年5月17日開催の当社取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、令和元年6月3日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。
なお、募集の概要は以下のとおりであります。
| 割当日 | 令和元年6月3日 |
| 新株予約権数 | 3,750個 |
| 発行価額 | 本新株予約権1個当たり837円 (本新株予約権の払込総額3,138,750円) |
| 当該発行による潜在株式数 | 潜在株式数:375,000株(本新株予約権1個当たり100株) 下限行使価額においても、潜在株式数は375,000株であります。 |
| 資金調達の額 | 573,638,750円 資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。 |
| 行使価額及び行使価額の修正条件 | 当初行使価額1,532円 上限行使価額はありません。 下限行使価額は920円(本新株予約権の発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。) 行使価額は、令和元年6月4日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。 |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 募集又は割当方法(割当先) | 第三者割当の方法により、大和証券株式会社(以下「割当先」という。)に全ての本新株予約権を割り当てます。 |
| 譲渡制限及び行使数量制限の内容 | 本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権に係る買取契約において、下記の内容について合意しております。 ①新株予約権の行使制限措置 当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしております。 ②新株予約権の譲渡制限 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。 |
| 本新株予約権の行使期間 | 令和元年6月4日から令和3年6月3日(ただし、本新株予約権の発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。 |
| 資金使途 | 新規IP(知的財産)創出のための開発資金及び、既存IP(知的財産)活用のための開発資金として、開発を行うスタッフの人件費、開発の一部を外注することで生じる外注費及びソフトウェア等のシステム開発を含む設備投資等資金に充当いたします。 |
| その他 | 当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定したファシリティ契約を締結しております。 |