有価証券報告書-第29期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制の概要
当社グループは、企業活動を支えるあらゆるステークホルダーの利益を最重視しており、長期的、継続的また効率的な株主価値の最大化を実現する上でも、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。
企業の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係者でない社会全般に対してもコーポレート・ガバナンスを基盤として会社全体で使命を共有し事業の根幹たる「お客様に喜んでいただける商品提供」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよう「社内規程」の整備・徹底を図っております。
② 企業統治の体制を採用する理由
業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため
以下の体制を採用しております。

a. 取締役会
当社の取締役会は5名(うち社外取締役1名、提出日現在)の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では原則として定時取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、監査役からは必要に応じ意見及び指摘を受けております。
b. 監査役会
当社は、監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役は3名(うち社外監査役2名、提出日現在)であり取締役会に出席しております。なお、常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。監査法人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。今後も監査役制度につきましては、企業規模に応じた適正な体制を確立していく所存であります。
c. 経営会議
当社は、代表取締役及び取締役会を補佐する機関として経営会議を設けております。
経営会議は、原則として月2回開催しており、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役を構成メンバーとして、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議し、取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図っております。
d. 内部監査
当社は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)を各部から独立した社長直轄組織として設置し、監査役及び監査法人による監査とは別に内部監査を実施しております。また、内部監査は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について常勤監査役に報告し、必要に応じて監査法人にも報告しております。
e. 会計監査人
当社は、監査法人東海会計社により、会社法の規定に基づいた計算書類等及び、金融商品取引法の規定に基づいた財務諸表等について監査を受けております。
f. 弁護士等その他第三者の状況
弁護士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受けております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、諸規程の整備や社長直属の内部監査室の設置などにより、組織的な業務運営を行える体制を構築し、内部監査体制を強化してまいりました。
内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに、定期的に監査役、監査法人と意見交換を行いながら業務監査を実施し、内部管理体制強化を図っております。
当社役員は、取締役5名、監査役3名で構成しており、毎月の取締役会において重要事項に関する決議、迅速な意思決定、業務遂行ができる体制としております。さらに取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図るため、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役をメンバーとする経営会議において、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議しております。
監査役監査は監査計画に基づき、被監査部門に対して関係書類の閲覧、立会い及び面談等により実施しております。監査役は監査法人が行う監査への立会い、取締役会のほか重要な会議への出席により、取締役の業務執行状況、財産管理状況を監査しております。また、監査法人、内部監査室とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。
これまでの監査で大きな不正・誤謬の発生は確認されておらず、内部管理体制に問題はないと考えております。
なお、今後の事業規模拡大に伴い、内部管理体制、牽制組織の更なる整備・拡充に努めていく所存であります。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役及び取締役会での経営幹部によるリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及びコンプライアンス・マニュアルを含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。また、監査役が取締役会へ出席することにより監査役制度の適正な運営に取り組んでおります。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況
当社は、子会社の財務及び経営を管理する部署と事業活動を管理する部署の役割を明確化し、子会社の位置づけに応じた多面的な管理を図っております。これらの部署は、子会社との定期及び随時の情報交換を通じて子会社の業務規程に基づき、当社に対する経営上の重要事項等の報告を義務付けております。
⑥ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力による不当要求行為に対しては、毅然とした態度で対応し、その取引その他一切の関係を持たないことを基本方針としております。また、対処方法に関しては「反社会的勢力への対応マニュアル」を作成し、従業員に周知徹底するとともに、担当部署を管理部とし、対応に当たっては管理部が中心となって顧問弁護士や必要に応じて警察など、外部専門機関と連携して対応を行います。
⑦役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和4年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得の決定機関
当社は自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制の概要
当社グループは、企業活動を支えるあらゆるステークホルダーの利益を最重視しており、長期的、継続的また効率的な株主価値の最大化を実現する上でも、コーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題であると認識しております。
企業の社会的責任については、株主のみならず、多くのステークホルダー、また直接的な利害関係者でない社会全般に対してもコーポレート・ガバナンスを基盤として会社全体で使命を共有し事業の根幹たる「お客様に喜んでいただける商品提供」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよう「社内規程」の整備・徹底を図っております。
② 企業統治の体制を採用する理由
業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため
以下の体制を採用しております。

a. 取締役会
当社の取締役会は5名(うち社外取締役1名、提出日現在)の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上の意思決定、業務執行状況の監督、その他法令で定められた事項及び重要事項の決定を行っております。当社では原則として定時取締役会を月1回開催し、取締役会においては業績の状況、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図るとともに、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しており、監査役からは必要に応じ意見及び指摘を受けております。
b. 監査役会
当社は、監査役制度を採用し、監査役会を設置しております。監査役は3名(うち社外監査役2名、提出日現在)であり取締役会に出席しております。なお、常勤監査役については取締役会以外の重要会議にも出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっております。監査法人とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。今後も監査役制度につきましては、企業規模に応じた適正な体制を確立していく所存であります。
c. 経営会議
当社は、代表取締役及び取締役会を補佐する機関として経営会議を設けております。
経営会議は、原則として月2回開催しており、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役を構成メンバーとして、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議し、取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図っております。
d. 内部監査
当社は、内部統制の有効性及び業務実態の適正性について、内部監査室(1名)を各部から独立した社長直轄組織として設置し、監査役及び監査法人による監査とは別に内部監査を実施しております。また、内部監査は、監査役監査、監査法人による監査及び内部監査の三様監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について常勤監査役に報告し、必要に応じて監査法人にも報告しております。
e. 会計監査人
当社は、監査法人東海会計社により、会社法の規定に基づいた計算書類等及び、金融商品取引法の規定に基づいた財務諸表等について監査を受けております。
f. 弁護士等その他第三者の状況
弁護士と顧問契約を締結しており、必要に応じて法律全般についてアドバイスを受けております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、諸規程の整備や社長直属の内部監査室の設置などにより、組織的な業務運営を行える体制を構築し、内部監査体制を強化してまいりました。
内部監査については、監査役や監査法人との連携のもとに、定期的に監査役、監査法人と意見交換を行いながら業務監査を実施し、内部管理体制強化を図っております。
当社役員は、取締役5名、監査役3名で構成しており、毎月の取締役会において重要事項に関する決議、迅速な意思決定、業務遂行ができる体制としております。さらに取締役会運営の効率化並びに経営の意思決定の迅速化を図るため、常勤取締役及び部長並びに常勤監査役をメンバーとする経営会議において、取締役会付議事項及びその他の経営の重要事項を審議しております。
監査役監査は監査計画に基づき、被監査部門に対して関係書類の閲覧、立会い及び面談等により実施しております。監査役は監査法人が行う監査への立会い、取締役会のほか重要な会議への出席により、取締役の業務執行状況、財産管理状況を監査しております。また、監査法人、内部監査室とも緊密な連携を保つために定期的な情報・意見交換を行い監査の有効性及び効率性を高めております。
これまでの監査で大きな不正・誤謬の発生は確認されておらず、内部管理体制に問題はないと考えております。
なお、今後の事業規模拡大に伴い、内部管理体制、牽制組織の更なる整備・拡充に努めていく所存であります。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役及び取締役会での経営幹部によるリスク管理に努めるとともに、リスク管理体制を強化するため、事業計画の策定、予算統制、リスク管理規程及びコンプライアンス・マニュアルを含む諸規程に基づく業務運営と内部監査体制の強化による内部統制機能の充実に取り組んでおります。また、監査役が取締役会へ出席することにより監査役制度の適正な運営に取り組んでおります。
⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況
当社は、子会社の財務及び経営を管理する部署と事業活動を管理する部署の役割を明確化し、子会社の位置づけに応じた多面的な管理を図っております。これらの部署は、子会社との定期及び随時の情報交換を通じて子会社の業務規程に基づき、当社に対する経営上の重要事項等の報告を義務付けております。
⑥ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は反社会的勢力による不当要求行為に対しては、毅然とした態度で対応し、その取引その他一切の関係を持たないことを基本方針としております。また、対処方法に関しては「反社会的勢力への対応マニュアル」を作成し、従業員に周知徹底するとともに、担当部署を管理部とし、対応に当たっては管理部が中心となって顧問弁護士や必要に応じて警察など、外部専門機関と連携して対応を行います。
⑦役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和4年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であります。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得の決定機関
当社は自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪ 中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。