有報情報
- #1 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2014/04/25 9:10
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款で定められております。事業年度 2月1日から1月31日まで 基準日 1月31日 剰余金の配当の基準日 7月31日 1月31日 1単元の株式数 100株
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #2 配当政策(連結)
- 当社は、「取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、一事業年度の配当回数につきましては、期末配当の年1回を基本方針としており、実施にあたっては収益状況などを勘案して、その都度決定する方針であります。2014/04/25 9:10
なお、当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。