有価証券報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/24 11:33
【資料】
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【項目】
144項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスについて企業本来の目的である企業価値の増大を図るために、経営資源を活かして、経営の透明性・健全性・遵法性を確保しながら適切な経営を行うことであると考えております。
当社では、経営者並びに経営管理者の責任を明確にして、企業の利害関係者である株主、顧客、従業員、社会等に対し、迅速かつ適切に情報開示を行うことにより説明責任を果たす所存であります。
また、取締役会において取締役の業務執行の相互牽制を行うとともに監査等委員会制度・内部監査制度の機能を充実させ、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 企業統治の体制の概要と採用する理由
当社では、これからの企業活動には法令遵守、透明性、公平性がますます求められると認識しております。このような中で、当社におきましてはコーポレート・ガバナンスを重視し、2015年5月1日施行の改正会社法に伴い、2015年9月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。この移行により、監査等委員会を設置し、議決権を有する監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化し、ルールに基づいた事業運営を徹底し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、具体的な行動に移す際に守るべき事項を、コンプライアンス(法令遵守)の観点からまとめた「コンプライアンスガイドライン」を作成しております。これにより、当社の全役員・従業員は、この「コンプライアンスガイドライン」に則り、業務に関連する法令および社内ルールを遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行し、より一層の倫理的な組織文化を構築することを表明いたしております。
当社の子会社の業務の適正を確保するために、当社子会社の業績の状況は、毎月開催される当社のグループ会議にて定期的に報告が行われております。また、あらかじめ定められた子会社が行う重要な決定事項については、本社への報告を義務付けており牽制を図っております。
内部監査部門である本社内部監査室は、定期的に子会社の内部監査やモニタリングを実施して、結果を代表取締役及び監査等委員である取締役に報告するとともに、内部統制改善のための指導、助言を行っております。
また、内部統制報告制度に対応するために、「内部統制委員会」を設置し、その「内部統制委員会」の指揮・監督の下で活動するワーキンググループがリスク情報の収集・伝達等を行っております。そのワーキンググループは、毎年又は必要に応じて適宜リスクの分析・評価を行っております。
現状の体制における会社の機関の概要は次のとおりであります。
・株主総会
株主総会は会社の最高意思決定機関であり、株主総会を通して株主へ経営状況等を適切に開示するとともに、各株主の意見を幅広く会社経営に反映させることができるよう、開かれた株主総会の開催を心掛けております。
・取締役会
取締役会は、経営の基本方針や経営に関する意思決定を行う常設の機関であり、法令に定める取締役会専決事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議・決定しております。取締役会は代表取締役社長 中村和志、常務取締役 高木隆一、取締役 村越康幸、取締役 森本俊一、取締役 渡辺 圓の監査等委員でない取締役(以下、業務執行取締役という。)5名及び取締役 石黒 勝、社外取締役 堤 泰久、社外取締役 東野繁幸の監査等委員である取締役3名の合計8名で構成され、議長は代表取締役社長 中村和志が務めております。
取締役会は、原則月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。各取締役は、担当業務等を超えた経営の見地から発言することが原則となっており、取締役相互の牽制機能が働く仕組みになっております。
・監査等委員会
監査等委員会は、取締役 石黒 勝、社外取締役 堤 泰久、社外取締役 東野繁幸の監査等委員である取締役3名で構成され、委員長は常勤監査等委員である取締役 石黒 勝が務めております。社外取締役 東野繁幸は独立役員であり、独立した立場から経営に関する監視を行います。
取締役の職務執行を監査する機関である監査等委員会は、原則隔月に1回開催し、その他必要に応じて臨時の監査等委員会を開催いたします。
なお、常勤監査等委員である石黒 勝は、当社の取締役として長年にわたり営業、調達、品質等に携わり、国内及び海外子会社社長としての会社経営の経験を有しており、社外監査等委員の堤 泰久は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立役員である社外監査等委員の東野繁幸は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・経営会議
業務執行取締役である中村和志、高木隆一、村越康幸、森本俊一、渡辺 圓及び常勤監査等委員である取締役石黒 勝及び執行役員並びに経営会議で指名された幹部社員にて構成され、議長は代表取締役社長 中村和志が務めております。
経営会議は原則月1回開催しており、業務執行における重要事項や幅広い経営課題について議論を行い、取締役会の充実した議論に繋げております。
・内部統制委員会
最高統括責任者として、代表取締役社長 中村和志、委員として業務執行取締役である高木隆一、村越康幸、森本俊一、渡辺 圓及び常勤監査等委員である取締役 石黒 勝が参加し、その他必要に応じて招集される非常勤委員で構成されております。内部統制委員会は、経営者の指示を受けて、有効な内部統制の具体的整備及び運用を図っております。
・内部監査室
代表取締役社長直属の部署として、内部監査室を設置し、専任の担当者を1名配置しております。監査担当者は監査計画に基づき当社及び子会社に対する内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告し、業務改善に役立てております。
・会計監査人
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した立場からの会計に関する監査を受けております。
会社の機関・内部統制の関係を図によって示すと次のとおりであります。

② 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制として当社が取締役会において決議した事項は、次のとおりであります。
a. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の設置が求められた場合は、必要に応じて職務を補助する使用人を置くこととする。
・その場合、当該使用人の任命、異動は監査等委員会の同意を得て実施し、当該使用人に対する指揮命令、人事考課は監査等委員が行う。
b. 前号の取締役及び使用人の当社の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会はその職務を補助するため任命された使用人に対し、必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員会よりその業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、監査等委員以外の取締役の指揮命令を受けないものとする。
c. 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
・常勤監査等委員は、取締役会以外に、経営会議やグループ会議などの重要会議への出席を通じて、当社及び子会社に関する業務の執行状況の報告を受ける。
・当社グループの役職員は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、当社又は子会社に経営上重大な影響を及ぼす恐れのある事象やその他著しい被害を及ぼす恐れがある事象が発生した場合には、遅滞なく監査等委員会に報告する。
・内部監査部門である社長直属の内部監査室は、内部監査規程に基づき、当社及び子会社に対する内部監査を行い、その結果を定期的に監査等委員会に報告する。
・内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について定期的に監査等委員会に報告する。
d. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底している。
e. 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は監査等委員からその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の請求があった場合は、当該請求に係る費用等が職務執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに処理をする。
f. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役と定期会合を持ち、相互の意見交換を行う。
・監査等委員会は、内部監査室との連携及び情報交換を行う。
・監査等委員会は、会計監査人との情報交換を通じて、連携を図る。
g. 当社及び子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、当社グループ役職員の行動・判断基準とするべく経営理念、コンプライアンスガイドラインを定めるとともに、配付や研修を実施し、意思統一を図り、関係法令を遵守し、社会に適合した行動をするための指針とする。
・法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の当社グループ内通報システムである内部通報制度の適正な運用を図る。
・内部監査室は、当社及び子会社に対する内部監査を行う。
・監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務の執行状況を監査する。
h. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報の保存は、文書又は電磁的媒体によって行い、文書管理規程に基づき、文書の種類により5年、10年、永久の保存期間を定め、必要に応じて随時閲覧できるように保存・管理する。
・開示情報が発生した場合には管理統括責任者は内容を精査し、適時適切に開示する。
i. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社グループ全体のリスク管理に関する事項は、リスク管理規程に規定しており、必要に応じて社長をトップとする対策本部を設置して、対応方針を決定する。また、日常業務で発生する可能性のあるリスクに関しては、各社員が上長へ報告し、各業務責任者が適切なリスク管理を行いリスク回避に努める。
・リスク管理の対応状況については、内部監査室が監査する。
j. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、中長期の経営課題及び方針の下でグループの年度計画・予算を策定し、当社グループの意思統一を図るとともに、資金・要員等の経営資源を効率的に配分する。
・当社は、職務執行を迅速かつ実効性のあるものとするために、業務分掌規程、職務権限規程により責任・権限を明確にして意思決定を迅速化するとともに、当社に準じた責任・権限体制を構築させる。
③ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 自己株式の取得の決定機関
当社は、自己の株式取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の実施
当社は、株主への利益還元の機動性を高めるため、中間配当の実施について、取締役会決議により毎年12月31日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって同法423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)及び監査等委員である取締役の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査等委員である取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約に関する事項
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

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