自己株式の処分
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 2800万
- 2009年3月31日 +517.86%
- 1億7300万
- 2010年3月31日 +89.02%
- 3億2700万
- 2011年3月31日 -99.08%
- 300万
- 2012年3月31日 -33.33%
- 200万
- 2013年3月31日 -50%
- 100万
有報情報
- #1 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 会社法においては、株主総会の決議により、期末配当に加え、期中いつでも剰余金の配当を実施することが可能です。一定の要件(取締役会の他、監査役会及び会計監査人を設置し、かつ取締役の任期を1年とするもの)を満たす株式会社については、定款で定められている場合には、取締役会の決議によって剰余金の配当(現物配当を除く)を決定できることが会社法に規定されております。取締役会設置会社については、定款で定めている場合、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(金銭による配当に限る)を行うことができるとされております。2024/06/21 14:40
また、取締役会の決議により自己株式の処分及び定款で定めている場合は自己株式の取得が認められて
おります。但し、自己株式の取得額は前述の分配可能額の範囲内に制限されております。