有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針)8.収益認識」に記載のとおり収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高及び当事業年度の損益へ与える影響はありません。また、従来の方法に比べて当事業年度の売上高及び売上原価が1,595,444百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への重要な影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計方針)8.収益認識」に記載のとおり収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高及び当事業年度の損益へ与える影響はありません。また、従来の方法に比べて当事業年度の売上高及び売上原価が1,595,444百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への重要な影響はありません。