訂正有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
20.株式報酬
当社は、当社グループの中期的な業績と企業価値向上に対するインセンティブを与えること等を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)、取締役を兼務しない経営幹部及び執行幹部(以下「対象取締役等」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(1)株式報酬制度の内容
本制度において、対象取締役等は当社から株式報酬として支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
なお、対象取締役等に対する普通株式の発行または処分の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定しております。
本制度における当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しております。当該契約には、対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれております。
(2)付与した株式数及び公正価値
付与日の公正価値は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
(3)株式報酬
株式報酬額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ137百万円及び354百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。
当社は、当社グループの中期的な業績と企業価値向上に対するインセンティブを与えること等を目的として、当社の取締役(社外取締役を除く)、取締役を兼務しない経営幹部及び執行幹部(以下「対象取締役等」という。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(1)株式報酬制度の内容
本制度において、対象取締役等は当社から株式報酬として支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
なお、対象取締役等に対する普通株式の発行または処分の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定しております。
本制度における当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付株式割当契約を締結しております。当該契約には、対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれております。
(2)付与した株式数及び公正価値
付与日の公正価値は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としております。
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |||
| 付与日 | 2024年7月19日 | 2025年7月18日 | ||
| 付与株式数 | 46,242 | 株 | 113,282 | 株 |
| 公正価値 | 2,970 | 円 | 3,130 | 円 |
(3)株式報酬
株式報酬額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ137百万円及び354百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に含まれております。