「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用により、従来の会計処理から変更となった事象のうち主要なものは以下のとおりであります。
内容 | 従来の会計処理 | 収益認識会計基準等適用後の会計処理 |
長期割賦販売に関する割賦利益繰延処理の廃止 | 新車及び中古車の長期割賦販売(販売から最終の賦払金支払期日までの期間が2年以上のもの)については延払基準によっており、車両販売の収益については「売上高」として、割賦金利相当については「手数料収入」として車両販売時点で全額の収益を計上するとともに、翌期以降の賦払金に対応する利益を流動負債の「割賦利益繰延」として定額法により繰り延べておりました。 | 割賦利益繰延処理の廃止に伴い、車両販売時点では車両の現金販売価格によって「売上高」を計上し、割賦金利相当については「割賦売掛金」に含まれる重要な金融要素に該当するものと判断して決済期日までの期間にわたって償却原価法(利息法)により金利部分を各期の純損益に配分しております。重要な金融要素の影響については連結損益計算書において顧客との契約から生じる収益と区分し「金融収益」として表示しております。また、当期首時点で従来「割賦利益繰延」として繰り延べられていた利益のうち、車両利益相当については全額を認識し、割賦金利相当については償却原価法に基づく金額に修正の上、「割賦売掛金」の金額を調整しております。なお、法人税法上の延払基準の廃止に伴う経過措置を適用しております。 |
仕入先メーカーからの販売奨励金収入 | 当社グループが運営する販売店においては販売実績に応じて仕入先メーカーより販売奨励プログラムに基づく販売奨励金を受領することがありますが、従来はこれを営業収益区分の「手数料収入」として計上しておりました。 | 収益認識基準等の適用により、当該販売奨励金は当社グループによる顧客に対する履行義務の対価ではなく、当社グループが運営する販売店への値引に該当するものと判断しました。従って、仕入先メーカーとの仕入取引により発生する「売上原価」の金額から控除することとしております。 |
工事契約(住宅建築工事、システム開発の請負契約等) | 進捗部分について成果の確実性が認められる工事は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)、その他の工事は工事完成基準を採用しておりました。 | 工事契約のうち一定の期間にわたり充足される履行義務と判定した取引については、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる場合、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。工事契約の進捗度の見積りは発生したコストを指標としたインプット法等によっております。 |
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は829百万円増加し、
売上原価は129百万円、手数料収入等は1,050百万円、販売費及び一般管理費は167百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ76百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は8,157百万円増加しております。