有価証券報告書-第69期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(2)【新株予約権等の状況】
| 当社は会社法に基づき新株予約権を発行しています。 | ||
| ①平成18年新株予約権(平成18年5月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 145個 | 145個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 14,500株 | 14,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日~平成48年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,541円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 771円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成47年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成47年7月1日から平成48年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ②平成19年新株予約権(平成19年5月24日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 166個 | 166個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 16,600株 | 16,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月21日~平成49年7月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 1,284円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 642円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成48年7月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成48年7月21日から平成49年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ③平成20年新株予約権(平成20年5月29日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 320個 | 320個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 32,000株 | 32,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月21日~平成50年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 944円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 472円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成49年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成49年6月21日から平成50年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ─ |
| ④平成20年新株予約権(平成20年5月29日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 317個 | 317個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 31,700株 | 31,700株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年6月21日~平成50年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 905円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 453円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成49年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成49年3月1日から平成50年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑤平成21年新株予約権(平成21年2月19日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,172個 | 1,121個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 117,200株 | 112,100株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年3月19日~平成51年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 362円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 181円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成50年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成50年3月1日から平成51年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑥平成21年新株予約権(平成21年5月28日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 720個 | 720個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 72,000株 | 72,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月20日~平成51年6月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 432円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 216円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成50年6月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成50年6月20日から平成51年6月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑦平成22年新株予約権(平成22年2月18日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,288個 | 1,249個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 128,800株 | 124,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年3月20日~平成52年2月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 475円 資本組入額 238円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成51年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成51年3月1日から平成52年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑧平成22年新株予約権(平成22年5月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 680個 | 680個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 68,000株 | 68,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年6月19日~平成52年6月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 613円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 307円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成51年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成51年6月19日から平成52年6月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑨平成23年新株予約権(平成23年2月18日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,614個 | 1,614個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 161,400株 | 161,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年3月19日~平成53年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 444円 資本組入額 222円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成52年2月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成52年3月1日から平成53年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑩平成23年新株予約権(平成23年5月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,352個 | 1,352個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 135,200株 | 135,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月21日~平成53年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 510円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 255円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成52年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成52年6月21日から平成53年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑪平成24年新株予約権(平成24年2月17日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,850個 | 1,850個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 185,000株 | 185,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年3月20日~平成54年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 444円 資本組入額 222円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成53年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成53年3月1日から平成54年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑫平成24年新株予約権(平成24年5月24日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,414個 | 1,414個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 141,400株 | 141,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月21日~平成54年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 458円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 資本組入額 229円 | |
| 新株予約権行使の条件 | ① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 | 同左 |
| ② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成53年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成53年6月21日から平成54年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 | ||
| ④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ― |
| ⑬平成25年新株予約権(平成25年2月15日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,404個 | 1,404個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 140,400株 | 140,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年3月19日~平成55年2月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 572円 資本組入額 286円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成54年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成54年3月1日から平成55年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| ⑭平成25年新株予約権(平成25年5月23日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,070個 | 1,070個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 107,000株 | 107,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月21日~平成55年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 629円 資本組入額 315円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成54年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成54年6月21日から平成55年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| ⑮平成26年新株予約権(平成26年2月14日開催の取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,400個 | 1,400個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 140,000株 | 140,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月21日~平成56年2月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 467円 資本組入額 234円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成55年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成55年3月1日から平成56年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| ⑯平成26年新株予約権(平成26年5月22日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく) | ||
| 当事業年度末現在 | 提出日の前月末現在 | |
| (平成28年2月29日) | (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 1,229個 | 1,229個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 122,900株 | 122,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1円 | 1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~平成56年6月20日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 527円 資本組入額 264円 | 同左 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | ||
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成55年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成55年6月21日から平成56年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |