四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 平成26年5月22日 |
| 新株予約権の数 | 1,229個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 122,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1 円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月21日~平成56年6月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する | 発行価格 527 円 資本組入額 264 円 |
| 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | |
| 新株予約権行使の条件 | ①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 (ア)新株予約権者が、平成55年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 平成55年6月21日から平成56年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。 (イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。 ③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |