有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 11:31
【資料】
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【項目】
156項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は常勤の監査等委員1名と非常勤の社外監査等委員2名の計3名から構成され、常勤の監査等委員は当社経理・管理部門を歴任し、また、社外監査等委員2名のうち1名は公認会計士および税理士として、財務会計・税務に関する相当程度の知識と経験を有し、また別の1名も弁護士として企業法務に関する知識と経験を有しております。以上のことから監査等委員各々の知見と能力が経営に対する監視・監督機能強化に繋がるものと判断しております。
当事業年度に開催された全13回の監査等委員会に監査等委員3名はいずれも全て出席しており、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜発言を行っております。また監査等委員は監査室および会計監査人と意見交換・情報交換を行い、相互連携のもとに監査を行う体制としております。また、監査等委員会は、当社の内部監査部門の監査室に監査業務に必要な事項を指示することができ、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた職員は、その指示に関して取締役(監査等委員であるものを除く。)および内部監査部門の指示命令を受けない制度をとっており、監査室は監査等委員会に対し財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する報告を行い、内部統制システム整備に関する連携を図ります。さらに監査等委員である取締役は取締役会への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じ、内部統制システムの整備・運用状況をチェックできる体制を整えております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は社長直轄の部門として監査室が実施しており、監査室の人員は3名であります。監査室は年間の監査計画の立案を行うとともに、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価をし、抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に対する有効性の評価を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告するほか、監査等委員会へ報告と意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
永井 勝
芦川 弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
有限責任あずさ監査法人は、全国主要都市に人員を擁し、監査業務や財務関連アドバイザリーサービス等を提供しております。また、国際会計事務所のひとつであるKPMGインターナショナルのメンバーファームとして世界に拡がるネットワークに通じていること等から、今後当社にとってメリットを見いだせると判断し選定致しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
提出会社35440
連結子会社
35440

(注) 1.前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス支援業務であります。
2.当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等2百万円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
提出会社32
連結子会社
32

(注) 1.前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、BEPS対応等支援業務であります。
2.当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、内容や監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。