有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(会計方針の変更)
前事業年度まで、当社が売買契約の当事者とならず代理人として行う取引に係る売上高について、商社業界における会計実務慣行を踏まえ、売買契約当事者間の取扱高を損益計算書の売上高として表示し、当社が受領する口銭相当額を手数料収入として売上総利益に加える形で表示しておりましたが、当事業年度より、口銭相当額のみを損益計算書上の売上高として表示する方法に変更しております。
この変更は、国際的な会計基準の考え方においては、重要なリスクを負担しない取引に係る売上高については、取扱高ではなく、手数料のみの純額で表示すべきとされている事、また、売上高の経営指標としての有効性をより高めるために、当第4四半期における会計システム更新を契機として、当事業年度第4四半期より行っております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高及び売上原価は1,459億31百万円減少し、売上総利益を構成していた代行手数料収入11億47百万円は売上高に組み込まれておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。また、前事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、前事業年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
前事業年度まで、当社が売買契約の当事者とならず代理人として行う取引に係る売上高について、商社業界における会計実務慣行を踏まえ、売買契約当事者間の取扱高を損益計算書の売上高として表示し、当社が受領する口銭相当額を手数料収入として売上総利益に加える形で表示しておりましたが、当事業年度より、口銭相当額のみを損益計算書上の売上高として表示する方法に変更しております。
この変更は、国際的な会計基準の考え方においては、重要なリスクを負担しない取引に係る売上高については、取扱高ではなく、手数料のみの純額で表示すべきとされている事、また、売上高の経営指標としての有効性をより高めるために、当第4四半期における会計システム更新を契機として、当事業年度第4四半期より行っております。
当該会計方針の変更は遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高及び売上原価は1,459億31百万円減少し、売上総利益を構成していた代行手数料収入11億47百万円は売上高に組み込まれておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。また、前事業年度の期首の純資産に反映されるべき累積的影響額はないため、前事業年度の利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。