訂正有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法に関する決定方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
a.取締役(監査等委員であるものを除く。)
取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成され、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で支給を行っております。
(基本報酬)
基本報酬は、取締役の職責に対する報酬として役位に応じた固定額として支給しております。
(賞与)
賞与は、各取締役の当該事業年度に対する業績、貢献度などを勘案することを基本とし、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が決定しております。
(株式報酬)
株式報酬は、取締役会の審議を経て株主総会において承認された内容に基づいた「役員報酬BIP信託」の仕組みを利用し、中長期的な業績目標に対する達成度等に応じて、当社株式の交付等を行います。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その役割に基づき固定額である基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定し支給します。
なお、当社の役員の報酬等に関する取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、上記とは別枠で、取締役(監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)ならびに当社と委任契約を締結している執行役員および同等の地位を有する者を対象とする株式報酬制度について、対象期間を5事業年度として当社が拠出する金員を1億50百万円以内、対象者に対し1年あたり55,000ポイント(1ポイントは1株相当)以内で支給することを決議しています。なお、当該決議日における取締役の員数は5名、執行役員および同等の地位を有する者の員数は8名です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する者は代表取締役社長里見利夫であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職責、役位、各期の業績、貢献度などを勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、監査等委員および社外取締役を除く取締役に対する賞与については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会において当該事業年度の業績、貢献度などを勘案し当該賞与の総額を決定し、個別の額については代表取締役が取締役会からの委任を受けて決定します。業績連動型株式報酬に係る指標は、事業年度ごとの期初に設定した当社グループ全体の成約利益目標に対する業績達成度を用いております。当該指標を選択した理由は取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。業績連動型株式報酬の額の決定方法は役位毎に定められた基準により、評価対象事業年度に係る業績達成度に応じて決定される支給係数を乗じて行われます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.上記業績連動型株式報酬は、2015年6月26日開催の第105回定時株主総会および2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において決議されました、取締役に対する役員報酬BIP信託制度により、2019年3月期に計上した金額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法に関する決定方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
a.取締役(監査等委員であるものを除く。)
取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成され、株主総会で承認された報酬枠の範囲内で支給を行っております。
(基本報酬)
基本報酬は、取締役の職責に対する報酬として役位に応じた固定額として支給しております。
(賞与)
賞与は、各取締役の当該事業年度に対する業績、貢献度などを勘案することを基本とし、取締役会より委任を受けた代表取締役社長が決定しております。
(株式報酬)
株式報酬は、取締役会の審議を経て株主総会において承認された内容に基づいた「役員報酬BIP信託」の仕組みを利用し、中長期的な業績目標に対する達成度等に応じて、当社株式の交付等を行います。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その役割に基づき固定額である基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定し支給します。
なお、当社の役員の報酬等に関する取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、上記とは別枠で、取締役(監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)ならびに当社と委任契約を締結している執行役員および同等の地位を有する者を対象とする株式報酬制度について、対象期間を5事業年度として当社が拠出する金員を1億50百万円以内、対象者に対し1年あたり55,000ポイント(1ポイントは1株相当)以内で支給することを決議しています。なお、当該決議日における取締役の員数は5名、執行役員および同等の地位を有する者の員数は8名です。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する者は代表取締役社長里見利夫であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職責、役位、各期の業績、貢献度などを勘案して決定する権限を有しております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、監査等委員および社外取締役を除く取締役に対する賞与については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会において当該事業年度の業績、貢献度などを勘案し当該賞与の総額を決定し、個別の額については代表取締役が取締役会からの委任を受けて決定します。業績連動型株式報酬に係る指標は、事業年度ごとの期初に設定した当社グループ全体の成約利益目標に対する業績達成度を用いております。当該指標を選択した理由は取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としております。業績連動型株式報酬の額の決定方法は役位毎に定められた基準により、評価対象事業年度に係る業績達成度に応じて決定される支給係数を乗じて行われます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 216 | 151 | 55 | ― | 9 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 19 | 19 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16 | 16 | ― | ― | ― | 2 |
(注)1.上記業績連動型株式報酬は、2015年6月26日開催の第105回定時株主総会および2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において決議されました、取締役に対する役員報酬BIP信託制度により、2019年3月期に計上した金額を記載しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。