発行登録追補書類(株券、社債券等)

【提出】
2022/05/18 11:01
【資料】
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今回の募集(売出)金額、表紙

20,000百万円

これまでの募集(売出)実績、表紙

番号提出年月日募集金額(円)減額による訂正年月日減額金額(円)
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実績合計額(円)なし
(なし)
減額総額(円)なし

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

残額、表紙

200,000百万円
(200,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

発行残高の上限を記載した場合、残額、表紙

該当事項はありません。

安定操作に関する事項、表紙

該当事項はありません。

脚注、表紙

(注) 上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

新規発行社債(短期社債を除く。)

銘柄住友商事株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円)金20,000,000,000円
各社債の金額(円)金1億円
発行価額の総額(円)金20,000,000,000円
発行価格(円)額面100円につき金100円
利率(%)年0.574%
利払日毎年5月24日及び11月24日
利息支払の方法1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、発行日の翌日から償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2022年11月24日を第1回の利息を支払うべき日(以下利息支払期日という。)としてその日までの分を支払い、その後毎年5月24日及び11月24日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息支払期日が本「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
(5)銀行営業日とは、東京において商業銀行が営業を行っている日をいい、銀行営業日でない日を銀行休業日という。
2.利息の支払場所
別記(注)10.記載のとおり。
償還期限2032年5月24日
償還の方法1.償還金額
額面100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2032年5月24日にその総額を償還する。
(2)償還期日が別記「利息支払の方法」欄第1項第(5)号に定められる銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日に支払を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記(注)10.記載のとおり。
募集の方法一般募集
申込証拠金(円)額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間2022年5月18日
申込取扱場所別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日2022年5月24日
振替機関株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限)1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2.当社が本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
3.当社が合併により、被合併会社の担保付社債を承継する場合には、本「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項は適用されない。
財務上の特約(その他の条項)該当事項なし。

(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルエープラス)の信用格付を2022年5月18日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
(2)ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下ムーディーズという。)
本社債について、当社はムーディーズからBaa1(ビーダブルエーワン)の信用格付を2022年5月18日付で取得している。
ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義している。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によっても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下げることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」の中の「プレスリリース‐ムーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「レポート」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ムーディーズ:電話番号03-5408-4100
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2022年5月18日付住友商事株式会社第60回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関するとりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

社債の引受け

(1)【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称住所引受金額
(百万円)
引受けの条件
大和証券株式会社東京都千代田区丸の内一丁目9番1号20,0001.引受人は本社債の全額につき買取引受を行う。
2.本社債の引受手数料は額面100円につき金42.5銭とする。
-20,000-

社債管理の委託

(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。

新規発行による手取金の額

(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)発行諸費用の概算額(百万円)差引手取概算額(百万円)
20,0009419,906

手取金の使途

(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額19,906百万円は、全額を2025年5月末までに当社が策定したグリーンファイナンス・フレームワークにおける適格クライテリア(再生可能エネルギー、森林事業、鉄道関連事業、5G関連事業)を満たすプロジェクトにかかる借入金返済資金の一部及び投資資金(関係会社投融資等)の一部に充当する予定であります。

売出要項

第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、本社債についてグリーンボンド発行を含むグリーンファイナンス実施のために、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021(注1)」及び「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021(注2)」に即したグリーンファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定し、第三者評価機関であるサステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
(注2)「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
グリーンファイナンス・フレームワークについて
当社は、グリーンファイナンスの実施を目的として、グリーンボンド原則及びグリーンローン原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを策定しました。その概要は以下の通りです。
1.調達資金の使途
本フレームワークに基づき調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす新規又は既存のプロジェクトのファイナンス又はリファイナンスに充当します。既存プロジェクトへの充当の場合は、グリーンボンド発行又はグリーンローンによる調達から遡って36か月以内に実施された事業とします。
適格事業区分適格クライテリアマテリアリティ
再生可能エネルギー以下の再生可能エネルギー発電に係る投資・開発・建設・運営保守に必要な資金
・風力発電
・太陽光発電
・地熱発電(直接排出量が 100g-CO2/kWh を下回るもの)
法人への出資の場合、再生可能エネルギー/クリーンエネルギー事業専業又は売上の90%以上を再生可能エネルギー/クリーンエネルギー関連事業が占めている法人に限る
・地球環境との共生
・地域と産業の発展への貢献
・快適で心躍る暮らしの基盤づくり
生物自然資源及び土地利用に係る環境持続型管理以下の認証を取得している森林の取得
・FSC(Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)のFSC認証
・地球環境との共生
クリーン輸送以下の鉄道関連事業に必要な資金
・都市旅客鉄道の運営・保守
・多様なアクセスの構築
・地域と産業の発展への貢献
・地域環境との共生
エネルギー効率携帯事業者に対する5Gを中心とした基地局シェアリングサービスの提供に必要な基地局建設及び運営への投資に必要な資金
※設備シェアリングによる環境負荷低減効果が期待できます。また、5Gの通信技術は4Gと比較して、通信量当たりの電力使用量が少なく、エネルギー効率に優れていると言われております。
・快適で心躍る暮らしの基盤づくり
・地域と産業の発展への貢献
・多様なアクセスの構築

2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス
グリーンファイナンスの調達資金が充当されるプロジェクトは、当社財務部が当社サステナビリティ推進部の支援を受けながら、適格クライテリアに適合しているプロジェクトを選定します。最終決定は財務・経理・リスクマネジメント担当役員が行ないます。
3.調達資金の管理
当社財務部が、グリーンファイナンスの調達資金について、一般勘定にて適格クライテリアに該当するプロジェクトへの充当及び管理を行います。当社財務部は、本フレームワークに基づいて調達されたグリーンファイナンスの調達額と同額が適格事業のいずれかに充当されるよう追跡・管理すると同時に、必要に応じて定期的に調達額と充当額が一致するよう調整します。
調達された資金は概ね3年以内に、適格クライテリアを満たすプロジェクトに関する支払いに充当される予定です。また、資産の売却等により未充当資金が発生した場合は、適格クライテリアを満たす他のプロジェクトに再充当します。なお未充当資金について、充当が決定されるまでの間は、当社は未充当額と同額を現金又は現金同等物にて管理する方針です。
また、調達資金の全額充当後においても充当状況に重要な変化がある場合には、必要に応じてウェブサイトにて開示を行なう予定です。
4.レポーティング
当社は、調達資金の充当状況、環境改善効果として当社が定めた内容について、グリーンファイナンスで調達された資金の全額が充当されるまでの期間、年次で、当社ウェブサイト上にて開示することを予定しています。
①資金充当状況レポーティング
当社は、以下を含む資金充当状況をレポーティングする予定です。
・適格クライテリアに適合しているプロジェクトにつき、以下事業区分での充当額及び充当状況
再生可能エネルギー
森林事業
鉄道関連事業
5G関連事業
・未充当資金が発生した場合、その金額、充当予定時期及び未充当期間の運用方法
②インパクト・レポーティング
環境改善効果について、合理的に実行可能な限りにおいて、以下のインパクト・レポーティングを年次でウェブ
サイト上で開示予定です。
事業区分
再生可能エネルギー・年間CO2排出削減相当量(t-CO2)
・設備容量(MW)
森林事業・取得した森林面積(ha)
鉄道関連事業・駅数
・路線距離(Km)
5G関連事業・5G基地局導入施設に関する事例紹介

第三者割当の場合の特記事項

第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。

その他の記載事項、証券情報

第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。

公開買付け又は株式交付の概要

第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。

統合財務情報

第2【統合財務情報】
該当事項はありません。

発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。

有価証券報告書及びその添付書類、参照書類

事業年度 第153期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月18日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類

事業年度 第154期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月6日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-2

事業年度 第154期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月8日関東財務局長に提出

四半期報告書又は半期報告書、参照書類-3

事業年度 第154期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月8日関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月21日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-2

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2021年10月14日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-3

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2021年10月25日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-4

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2022年3月31日に関東財務局長に提出

臨時報告書、参照書類-5

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2022年4月1日に関東財務局長に提出

訂正報告書、参照書類

10【訂正報告書】
訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2022年2月24日に関東財務局長に提出

参照書類の補完情報

第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書(事業年度 第153期)及び四半期報告書(事業年度 第154期第1四半期、第2四半期及び第3四半期)(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2022年5月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載されている2023年度の定量計画を含む中期経営計画「SHIFT2023」については、2022年5月10日付で修正計画を公表しております。同様に、2021年度の通期連結業績の見通しについては、2022年5月10日に実績値(未監査)を公表しております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変更の必要はないと判断しており、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、文中における将来に関する情報は、将来の事象についての現時点における仮定及び予想、並びに当社が現時点で入手している情報や一定の前提に基づいているため、今後の四囲の状況等により変化を余儀なくされるものであり、これらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。従って、これらの情報に全面的に依拠されることは控えられ、また、当社がこれらの情報を逐次改訂する義務を負うものではないことをご認識いただくようお願い申し上げます。

参照書類を縦覧に供している場所

第3【参照書類を縦覧に供している場所】
住友商事株式会社 本店
(東京都千代田区大手町2丁目3番2号)
住友商事株式会社 関西支社(大阪)
(大阪市中央区北浜4丁目5番33号)
住友商事株式会社 中部支社(名古屋)
(名古屋市中村区名駅1丁目1番3号)
住友商事株式会社 九州支社(福岡)
(福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記のうち、九州支社(福岡)は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

保証会社等の情報

第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。