有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織・人員及び手続
監査等委員会は監査等委員3名で構成しており、全員が社外取締役です。当事業年度の監査等委員会の開催回数は15回であり(役員面談を除く1回あたり平均開催時間 約60分)、各監査等委員の状況及び監査等委員会への出席率は以下の通りです。小谷健氏は2025年6月19日開催の定時株主総会にて取締役監査等委員に選任されたため他の監査等委員と出席回数が異なります。
監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査計画における監査の方針、監査の方法、分担に基づき、取締役の職務の執行、業務監査、内部監査、会計監査に関する監査を行っております。また特に当面の経営課題と認識される項目を毎年選定し重点監査項目としており、当事業年度はコーポレートガバナンス、資本コストと株価を意識した経営、法令遵守体制、基盤システム更改と情報セキュリティ、品質管理体制と労災事故の根絶に取り組みました。常勤監査等委員が中心に行った監査結果は監査等委員会で報告するとともに、取締役会で年次報告を行っております。
b.監査等委員会の活動状況
・当事業年度の監査等委員会は15回開催され、決議事項17件、協議事項8件、報告事項60件、その他検討事項
2件を審議しております。主な決議事項は、監査調書、監査報告書、監査計画、会計監査人の監査業務の評
価及び再任、並びに会計監査人の監査報酬への同意、監査等委員会の意見陳述権行使等です。
・監査等委員は取締役会、執行役員会及び監査報告会に出席し、審議内容を監査し必要に応じて意見表明を行
っております。当事業年度における取締役会は15回開催され、監査等委員3名の内2名は100%、1名は93%でし
た。
・監査部の所管担当役員は代表取締役社長になります。監査部が予定している監査計画は監査等委員会にも共
有され、監査や往査の実施報告は適宜常勤監査等委員に回付されております。更に四半期毎に開催される監
査報告会においてその概要が報告され、同会議には社外取締役を含む監査等委員全員が出席し、監査の実施
状況を確認しております。当社においては監査部による監査内容について、監査等委員宛の報告を含むデュ
アルレポート体制が整備されております。
<監査等委員の活動>
<重点監査項目>当面の経営課題と認識される項目を重点監査項目としておりますが、その主な取り組みは下記の通りです。
②内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として、監査部 (6名)が監査計画に基づき当社および当社グループの内部監査を実施するとともに、対象拠点の往査と並行し、各種帳票のモニタリングを定期的に実施することにより、リスクの早期検出に努めております。
2.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
1)内部監査と監査等委員会監査との連携状況
監査部は、監査等委員会との間で原則として四半期毎に会合を持ち、また、会計監査人を含む三様監査情報交換会を半期毎に開催し、相互の監査内容や発見された課題等の共有を図っております。
2)内部監査と会計監査との連携状況
監査部は、毎期会計監査人からの質問事項について質疑応答する機会を設け、密な情報交換を実施しております。
3)内部統制部門との関係
監査時に発見された事象につきましては、関係する内部統制部門へ個別に報告し、課題認識と対応を依頼しております。
3.内部監査の実効性を確保するための取り組み
監査部は、管理部門を含む他の業務執行部門から完全に独立した立場で監査を行っており、監査結果は直轄である代表取締役社長執行役員に報告するとともに、常勤監査等委員にも報告されております。また、監査結果については四半期毎に開催する監査報告会において、執行役員や統括部長とともに社外取締役や監査等委員を含む全取締役に直接報告されるデュアルレポート体制を築いております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である井上齋藤英和監査法人が設立されて以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高﨑 博
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 専行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他32名であり、監査計画、監査結果報告会の他、適宜監査等委員会、監査部との情報交換を行い連携しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査等委員会が制定している「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき会計監査人を選定しております。会計監査人の監査業務の品質、継続監査年数のほか、会社都合等を勘案し、会計監査人の解任または不再任の決定をすることといたします。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の独立性や監査品質を確保する監査体制及び監査活動の適切性や妥当性を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合は不再任の議案を株主総会に付議することがあります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は監査法人の概要や監査実績、品質管理体制と独立性、監査の実施体制、監査報酬の合理性等を総合的に判定し、毎年会計年度終了後に会計監査人の監査業務や活動を確認し評価を行っております。当事業年度における会計監査人の監査業務や評価基準に関する対応状況を評価した結果、その活動は監査の独立性や監査品質を確保する監査体制及び監査活動の適切性や妥当性の観点からも適正かつ相当であると判断され、監査等委員会において再任の決議を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
なお、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役社長執行役員が監査等委員会の同意を得て定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬等の見積りの算定根拠の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員監査の状況
a.監査等委員監査の組織・人員及び手続
監査等委員会は監査等委員3名で構成しており、全員が社外取締役です。当事業年度の監査等委員会の開催回数は15回であり(役員面談を除く1回あたり平均開催時間 約60分)、各監査等委員の状況及び監査等委員会への出席率は以下の通りです。小谷健氏は2025年6月19日開催の定時株主総会にて取締役監査等委員に選任されたため他の監査等委員と出席回数が異なります。
| 役職 | 氏名 | 経歴等 | 監査等委員会 出席率 |
| 取締役常勤監査等委員(社外) | 森 隆浩 | 金融機関における営業部門、経営及び債権管理の経験から、財務・会計や内部統制に関して幅広い知見を有しております。 | 全15回中15回(100%) |
| 取締役監査等委員(社外) | 小谷 健 | 長年にわたる当社の社外取締役としてコーポレートガバナンスの強化に寄与頂きましたが、更に業務執行に対する監督の役割を担って頂いております。 | 全10回中10回(100%) |
| 取締役監査等委員(社外) | 杉山 涼子 | 複数の上場企業の社外取締役を務めており、環境について豊富な学識経験に基づき、サステナビリティや法務、ガバナンスに豊富な知見を有しています。 | 全15回中15回(100%) |
監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査計画における監査の方針、監査の方法、分担に基づき、取締役の職務の執行、業務監査、内部監査、会計監査に関する監査を行っております。また特に当面の経営課題と認識される項目を毎年選定し重点監査項目としており、当事業年度はコーポレートガバナンス、資本コストと株価を意識した経営、法令遵守体制、基盤システム更改と情報セキュリティ、品質管理体制と労災事故の根絶に取り組みました。常勤監査等委員が中心に行った監査結果は監査等委員会で報告するとともに、取締役会で年次報告を行っております。
b.監査等委員会の活動状況
・当事業年度の監査等委員会は15回開催され、決議事項17件、協議事項8件、報告事項60件、その他検討事項
2件を審議しております。主な決議事項は、監査調書、監査報告書、監査計画、会計監査人の監査業務の評
価及び再任、並びに会計監査人の監査報酬への同意、監査等委員会の意見陳述権行使等です。
・監査等委員は取締役会、執行役員会及び監査報告会に出席し、審議内容を監査し必要に応じて意見表明を行
っております。当事業年度における取締役会は15回開催され、監査等委員3名の内2名は100%、1名は93%でし
た。
・監査部の所管担当役員は代表取締役社長になります。監査部が予定している監査計画は監査等委員会にも共
有され、監査や往査の実施報告は適宜常勤監査等委員に回付されております。更に四半期毎に開催される監
査報告会においてその概要が報告され、同会議には社外取締役を含む監査等委員全員が出席し、監査の実施
状況を確認しております。当社においては監査部による監査内容について、監査等委員宛の報告を含むデュ
アルレポート体制が整備されております。
<監査等委員の活動>
| 項目 | 概要 | 常勤 | 非常勤 |
| 取締役・執行役員の職務執行監査 | 年間15回開催された全ての取締役会に出席し、必要に応じ意見を述べている。 | ○ | ○ |
| 執行役員会をはじめとした主要会議に出席し、各業務の執行状況や課題について確認し、必要に応じ意見を述べている。 | ○ | ○ | |
| 代表取締役を含め取締役執行役員4名、執行役員8名と個別に面談を実施し、業務の執行方針や進捗状況を確認し、意見交換を実施している。 | ○ | ○ | |
| 社外取締役2名と監査等委員3名が年4回社外役員会を開催し、情報共有を図るとともに、主にガバナンスに関する意見交換を行っている。 | ○ | ○ | |
| 指名報酬委員会の委員である監査等委員2名及び事務局から委員会での審議内容の説明を詳細に受け、指名及び報酬に関する決定のプロセスや妥当性について確認している。 | ○ | ○ | |
| 往査には国内17カ店5部課で実施している。個々の往査の結果については監査等委員会で報告を行い、必要に応じて執行役員に報告している。 | ○ | - | |
| 各営業部署や支店、管理部署を対象に隔月に実施している報告会に出席し、各部署の業務執行状況を確認し、必要に応じ意見を述べている。 | ○ | - | |
| 議事録、決裁書、契約書等の重要書類の閲覧と確認。 | ○ | - | |
| グループ・ガバナンス | 国内子会社3社で往査を実施し、監査等委員会で報告している。 | ○ | - |
| 当社の役職員が兼務している国内子会社の監査役等6名と年2回監査役連絡会を実施し、各社の課題や情報の共有と、グループガバナンスや内部統制の強化を目指している。 | ○ | - | |
| 内部統制 システム | 内部統制課が実施している内部統制システムの有効性評価及びリスクアセスメントの報告を年2回受け、評価内容について確認している。 | ○ | ○ |
| 日本監査役協会が制定している「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」を参考に75項目を独自にチェックし、内部統制の有効性を判断している。 | ○ | ○ | |
| 会計監査 | 会計監査人からは会社法監査、金商法監査や期中レビュー等の説明を受け、年2回実施している不正リスク対応のディスカッションを含め、年7回意見交換を行っている。 | ○ | ○ |
| KAMの対象の選定を含め監査人と継続的に協議を行っている。与信投資委員会で大口与信先及び低評価先に関する報告が定期的に行われており、また監査等委員会として債務者区分や貸倒引当金の対応に関して与信審査担当者から個別に説明を受けている。 | ○ | ○ |
<重点監査項目>当面の経営課題と認識される項目を重点監査項目としておりますが、その主な取り組みは下記の通りです。
| コーポレートガバナンス | 重要性の増す子会社を含めたグループガバナンスの構築や重要議案の審議における取締役会の活性化について、また中長期的な企業価値向上に向けた取締役の執行状況を監査・監督してきた。 |
| 法令遵守体制 | 公正取引委員会から勧告・指導を受けた項目を含め、取適法遵守にむけた再発防止策の履行状況について監視・監督を行ってきた。グループ内部通報制度の一層の充実や実効性についても周知・徹底を働きかけていきたい。 |
| 資本コストと株価を意識した経営 | 「第三次中期経営計画」「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」の取組状況に加え「第四次中期経営計画」の策定状況についても確認をしてきた。今後は、「サステナビリティ委員会」を立ち上げ「人的資本への投資」や「気候変動対策」について議論を深めていくことになる。 |
②内部監査の状況
1.組織、人員および手続き
当社における内部監査は、代表取締役社長執行役員の直轄組織として、監査部 (6名)が監査計画に基づき当社および当社グループの内部監査を実施するとともに、対象拠点の往査と並行し、各種帳票のモニタリングを定期的に実施することにより、リスクの早期検出に努めております。
2.内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
1)内部監査と監査等委員会監査との連携状況
監査部は、監査等委員会との間で原則として四半期毎に会合を持ち、また、会計監査人を含む三様監査情報交換会を半期毎に開催し、相互の監査内容や発見された課題等の共有を図っております。
2)内部監査と会計監査との連携状況
監査部は、毎期会計監査人からの質問事項について質疑応答する機会を設け、密な情報交換を実施しております。
3)内部統制部門との関係
監査時に発見された事象につきましては、関係する内部統制部門へ個別に報告し、課題認識と対応を依頼しております。
3.内部監査の実効性を確保するための取り組み
監査部は、管理部門を含む他の業務執行部門から完全に独立した立場で監査を行っており、監査結果は直轄である代表取締役社長執行役員に報告するとともに、常勤監査等委員にも報告されております。また、監査結果については四半期毎に開催する監査報告会において、執行役員や統括部長とともに社外取締役や監査等委員を含む全取締役に直接報告されるデュアルレポート体制を築いております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
34年間
上記は、調査が著しく困難であったため、現任の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の前身(の1つ)である井上齋藤英和監査法人が設立されて以降の期間について記載したものです。
実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高﨑 博
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 専行
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他32名であり、監査計画、監査結果報告会の他、適宜監査等委員会、監査部との情報交換を行い連携しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査等委員会が制定している「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき会計監査人を選定しております。会計監査人の監査業務の品質、継続監査年数のほか、会社都合等を勘案し、会計監査人の解任または不再任の決定をすることといたします。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の独立性や監査品質を確保する監査体制及び監査活動の適切性や妥当性を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合は不再任の議案を株主総会に付議することがあります。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社は監査法人の概要や監査実績、品質管理体制と独立性、監査の実施体制、監査報酬の合理性等を総合的に判定し、毎年会計年度終了後に会計監査人の監査業務や活動を確認し評価を行っております。当事業年度における会計監査人の監査業務や評価基準に関する対応状況を評価した結果、その活動は監査の独立性や監査品質を確保する監査体制及び監査活動の適切性や妥当性の観点からも適正かつ相当であると判断され、監査等委員会において再任の決議を行っております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 59 | - | 63 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 59 | - | 63 | - |
なお、前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬が1百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| 計 | 10 | 0 | 11 | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務コンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役社長執行役員が監査等委員会の同意を得て定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬等の見積りの算定根拠の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。