半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
※デリバティブ債権(流動)は流動資産のその他に、デリバティブ債権(固定)は投資その他の資産のその
他に含まれております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
※デリバティブ債権(流動)は流動資産のその他に、デリバティブ債権(固定)は投資その他の資産のその
他に含まれております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
株式等は取引所の価格に、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(4)長期貸付金
元利金の合計額を、同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務並びに(3)短期借入金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債(1年以内償還予定含む)並びに(5)長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。ただし変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっていることから時価は帳簿価
額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ債権・債務
注記事項「デリバティブ取引」をご参照ください。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券
及び投資有価証券」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 50,559 | 50,559 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 112,902 | 112,902 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | 9,362 | 9,340 | △21 |
| (4)長期貸付金 | 338 | 312 | △26 |
| 資産計 | 173,162 | 173,114 | △47 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 171,363 | 171,363 | - |
| (2)電子記録債務 | 8,187 | 8,187 | - |
| (3)短期借入金 | 13,642 | 13,642 | - |
| (4)社債 (1年以内償還予定含む) | 446 | 446 | - |
| (5)長期借入金 | 1,551 | 1,526 | △25 |
| 負債計 | 195,191 | 195,165 | △25 |
| デリバティブ債権(流動) | 8 | 8 | - |
| デリバティブ債権(固定) | 60 | 60 | - |
※デリバティブ債権(流動)は流動資産のその他に、デリバティブ債権(固定)は投資その他の資産のその
他に含まれております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
| 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1)現金及び預金 | 35,279 | 35,279 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 93,126 | 93,126 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | 9,244 | 9,267 | 23 |
| (4)長期貸付金 | 333 | 308 | △25 |
| 資産計 | 137,983 | 137,982 | △1 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 135,711 | 135,711 | - |
| (2)電子記録債務 | 8,573 | 8,573 | - |
| (3)短期借入金 | 14,656 | 14,656 | - |
| (4)社債 (1年以内償還予定含む) | 422 | 422 | - |
| (5)長期借入金 | 1,868 | 1,879 | 10 |
| 負債計 | 161,233 | 161,243 | 10 |
| デリバティブ債権(流動) | 4 | 4 | - |
| デリバティブ債権(固定) | 71 | 71 | - |
※デリバティブ債権(流動)は流動資産のその他に、デリバティブ債権(固定)は投資その他の資産のその
他に含まれております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
株式等は取引所の価格に、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
(4)長期貸付金
元利金の合計額を、同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務並びに(3)短期借入金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債(1年以内償還予定含む)並びに(5)長期借入金
元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。ただし変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっていることから時価は帳簿価
額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ債権・債務
注記事項「デリバティブ取引」をご参照ください。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) |
| 非上場株式他 | 820 | 816 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3)有価証券
及び投資有価証券」には含めておりません。