有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社グループは、従来国内販売においては主に出荷時に収益認識をしておりましたが、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内販売においては出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、引き続き出荷時に収益を認識することとしています。また、輸出販売においては主に船積み時に収益を認識しておりましたが、主にインコタームズで定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
また一部の取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の販売における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。一方、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引については、従来原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は7百万円、商品は7百万円それぞれ減少し、流動資産その他は26百万円及び流動負債その他は11百万円それぞれ増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は3,159百万円減少し、売上原価は3,151百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は11百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は2円83銭、1株当たり当期純利益は2円10銭それぞれ減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては、従来、期末前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、当社グループは、従来国内販売においては主に出荷時に収益認識をしておりましたが、収益認識会計基準適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内販売においては出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、引き続き出荷時に収益を認識することとしています。また、輸出販売においては主に船積み時に収益を認識しておりましたが、主にインコタームズで定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識することとしております。
また一部の取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の販売における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。一方、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引については、従来原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額を収益として認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、売掛金は7百万円、商品は7百万円それぞれ減少し、流動資産その他は26百万円及び流動負債その他は11百万円それぞれ増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は3,159百万円減少し、売上原価は3,151百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は11百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額は2円83銭、1株当たり当期純利益は2円10銭それぞれ減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これにより、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては、従来、期末前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法を採用しておりましたが、当事業年度より、期末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。