3004 神栄

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有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/28 13:11
【資料】
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【項目】
142項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(当社における取組みに関する基本的な方針)
当社は、豊かな社会づくりに貢献することを基本理念に、企業価値の向上を目指し、新しい価値創造への取組みを強力に推進しております。これを実現する上で、コーポレートガバナンスの整備構築を経営の最重要課題の一つと位置づけ、すべてのステークホルダーに配慮しながら経営の健全性・透明性・効率性の確保という視点から、経営管理体制や組織と仕組みの見直しと改善、さらにコンプライアンスの観点からは、企業倫理観の醸成と体制面の整備に努めております。
また、当社は今後も迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により経営の透明性を高めてまいります。
(株主その他のステークホルダーの位置づけに関する考え方)
株主をはじめすべてのステークホルダーに対する責任、より良い関係づくり及びバランスに配慮することを基本的な考え方として、ステークホルダーからの適正な評価と信頼を獲得することを目標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題としております。
(経営監視機能に関する考え方)
当社は、2022年6月28日開催の第154回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定める独立役員たる社外取締役を3名選任し、全取締役の3分の1以上とするとともに、3名全員を監査等委員とし、取締役会による監督並びに監査等委員会による監査及び監督の実効性を高めております。
(企業グループ全体における考え方)
グループ全体の業務の適正確保に関して、当社は事業持株会社として、1)グループ経営方針・計画の策定、2)戦略事業単位の設定、3)子会社の経営計画の承認、4)グループ規程の制定、5)子会社内部監査の実施などを行っております。
また、原則として、子会社の機関設計は、取締役会及び監査役設置会社とし、親会社による適切なコントロールを可能とするため、取締役や監査役等を派遣しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、毎月1回及び定時株主総会後に開催する定時取締役会、並びに必要に応じて随時開催する臨時取締役会において、法令、定款及び株主総会決議に定める権限に基づき、事業持株会社として、グループ全体の業務執行に関する意思決定を行うとともに、業務執行に関する監督を行っております。取締役会の構成員は、後記 (2) 役員の状況 ①役員一覧(以下「役員一覧」といいます。)に記載のすべての取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及びすべての監査等委員である取締役(社外取締役3名を含む)4名であり、議長は代表取締役社長であります。
また、より迅速な業務執行及び透明性のある意思決定を行うため、経営会議(常務会)を原則として毎週1回開催しております。常務会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名及び同注記に記載の取締役を兼務しない執行役員のうち代表取締役社長が指名する2名であり、議長は代表取締役社長でありますが、業務執行の適正性を図るため、役員一覧に記載の常勤監査等委員である取締役1名が出席し、牽制体制を維持しております。常務会においては、業務執行に関する重要事項の協議及び報告、監査及び監督の方法等、重要案件の審議を行っており、取締役会に付議する議案についても内容を事前に審議することによって問題の所在等を的確に把握することで、取締役会における審議を実効的なものとすることが可能となっております。
なお、当社は、経営の意思決定・業務監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、それぞれの機能を強化するとともに、経営の意思決定の一層の迅速化を図るため執行役員制度を導入しており、会社業務の執行に関する事項の報告と情報の共有を行うため、原則として毎月1回及び定時株主総会後に執行役員会を開催しております。執行役員会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名及び同注記に記載のすべての取締役を兼務しない執行役員5名であり、議長は代表取締役社長でありますが、役員一覧に記載の常勤監査等委員である取締役1名が出席し、必要に応じて意見を述べることとしております。
当社は、監査機能を果たす部門として、監査等委員会、内部監査部門、会計監査人を擁し、相互に密接な連携を図って経営に対する監視を行っております。監査等委員会の構成員は、役員一覧に記載のすべての監査等委員である取締役(社外取締役3名を含む)4名であり、委員長及び議長は常勤監査等委員であります。
また、取締役及び執行役員の指名及び報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役及び執行役員の指名及び報酬に関する重要事項について審議する取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立役員たる社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の構成員は、役員一覧に記載の代表取締役社長及びすべての社外取締役3名であり、委員長及び議長は代表取締役社長であります。
さらに、全グループ横断的な組織として内部統制委員会、安全保障貿易管理委員会及びサステナビリティ推進委員会を設置しております。内部統制委員会は、当社グループの内部統制システムの構築・運用・見直し・再評価を行い、事業リスクの軽減を図っております。安全保障貿易管理委員会は、当社グループにおける安全保障貿易管理関連業務の適正かつ円滑な実施を図っております。サステナビリティ推進委員会は、当社グループにおけるサステナビリティに関する取組みの推進を図っております。これらの委員会の構成員は、役員一覧に記載のすべての取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4名及び同注記に記載のすべての取締役を兼務しない執行役員5名並びにすべての当社の部長及び子会社社長(執行役員が兼務する者を除く)11名であり、委員長は代表取締役社長でありますが、オブザーバーとして、役員一覧に記載の常勤監査等委員である取締役1名及びすべての社外取締役3名も出席いたします。
取締役による監督並びに監査等委員会による監査及び監督は、監視機能が働いており、また独立役員たる社外取締役を全取締役の3分の1以上となる3名選任し、ガバナンス体制をより強化しております。コンプライアンスの徹底を機軸とし、経営の法適合性とより高い企業パフォーマンスの実現を追求するために、以上のとおり独立役員たる社外取締役を含む取締役による経営に対する監視機能を高めており、十分に有効なガバナンス体制が整っているものと判断しております。
なお、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考え、監査等委員会設置会社としております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
イ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの経営理念に則り制定された「神栄グループ倫理憲章」、「神栄グループ企業行動基準」の精神を、繰り返し当社グループの役員及び使用人に伝えることにより、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の根底に据えることを周知徹底しております。
・法令及び社会倫理の遵守のための体制を整備し、コンプライアンス上の問題点を把握するため、当社グループ横断的な常設の内部統制委員会を設置し、当社の代表取締役をコンプライアンスにおける総責任者として定めております。また、当社の企画管理部門担当役員が所管する法務担当部門において、当社グループ全体のコンプライアンス・マネジメントシステムの運営・企画を行っております。
・法務担当部門と内部監査部門は、当社グループにおけるコンプライアンス上の問題を発見し、又は検討課題を見いだした場合は、内部統制委員会又は担当部門で審議し、当社の取締役会に報告いたします。当社の取締役会は、報告内容に対し、適切な改善措置を講じるとともに、定期的にコンプライアンス体制の維持・向上に努めております。
・コンプライアンスやリスクに関連する問題について、職制を通じた報告伝達経路以外に当社グループの従業員が直接当社に報告することを可能とするため、内部通報制度(神栄ヘルプライン)を設置し、運営しております。
・財務報告の信頼性と適正性を確保するため、当社グループにおける良好な統制環境の保持を行い、内部統制及び各業務プロセスの統制活動を強化し、金融商品取引法(第24条の4の4)に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの整備、運用、評価を継続的に行い、必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係諸法令等の適合性を確保する体制を整備しております。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力と関わりのある企業、団体、個人とは取引関係その他一切の関係を持たない方針を貫く体制を整備しております。
b 当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、それぞれの分野において担当する当社の取締役又は執行役員を総責任者として定めております。総責任者は、「神栄グループ文書管理規則」に従い、職務執行に係る情報の文書又は電磁的媒体への記録、整理・保存を所管しております。
・当社の監査等委員会及び内部監査部門は「神栄グループ文書管理規則」に則り、適正に情報の保存及び管理がされているかについて監査しております。
・業務管理機能を有する基幹システムをはじめとするICT(情報通信技術)環境の適切な整備、業務プロセスのICT化を通じて、ICTの適切な管理・統制を実現することにより、経営計画の達成に必要な情報を確保する体制を構築しております。
c 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「神栄グループリスクマネジメント規則」に基づき、当社グループの事業の遂行上、想定し得る重要な個別リスクに関し、各個別リスクごとにリスク管理に対する体制を整備しております。これらの個別リスク管理は、当社グループ横断的に設置する常設の内部統制委員会が行っております。管理対象とすべき新たなリスクが生じた場合は、速やかに、当該リスクに対する施策を講じます。
・内部統制委員会は、事業分野ごと、又はリスクカテゴリーごとのリスク管理の状況を調査し、その結果を当社の取締役会に報告し、当社の取締役会は、改善すべき点があれば、改善策を審議・決定いたします。
d 当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役会は、当社の取締役会が定める経営機構に基づき、代表取締役及び執行役員をして、業務の執行を行わせております。
・当社の取締役会は、社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び社長が指名する執行役員を構成員とする経営会議を設置し、業務運営に当たらせております。
・当社の取締役会は、当社グループの中期経営計画を策定し、中期経営計画に基づく事業分野ごとの業績目標・予算を設定しております。さらに、その達成に向けて当社の執行役員に職務を遂行させ、その結果を管理・評価しております。
・企画管理部門において、子会社の業務執行を管理し、統括しております。また、子会社の監査役は、当社所属の使用人を充てております。
e 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・子会社の業績及び財務状況、コンプライアンスやリスクに関連する問題その他重要な事項については、当社への報告を義務付けております。
・当社の監査等委員会及び内部監査部門は、当社及び子会社の監査を実施し、その結果を当社の取締役会に報告しております。
f その他の当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループにおける職務分掌、決裁権限に関する基準その他の管理規程を定め、子会社にも適用させております。
・子会社の機関設計について、原則として、取締役会及び監査役設置会社としております。
・子会社の代表取締役は、当社グループ全体の内部統制を確立するため、当該子会社における内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有するものとしております。
ロ 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社の監査等委員会の下に監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置しております。
・監査等委員会事務局は、当社の取締役会から独立した地位を確保できる体制としております。
・監査等委員会事務局員は、当社の監査等委員会の命令に従いその職務を行っております。
・当社の監査等委員会は、監査等委員会事務局員の人事に関しては、事前に報告を受けるとともに、意見を述べることができます。
b 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制、当社の子会社の役員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制
・当社の代表取締役及び社外取締役以外の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、当社の取締役会においてその担当する業務の執行状況の報告をしております。また、当社の監査等委員に対し、経営会議その他の重要な会議及び各種委員会に出席を求めるとともに、当社の取締役及び執行役員の職務の執行並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る重要な文書を閲覧に供しております。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人並びに子会社の役員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、当社の監査等委員会に直ちに報告いたします。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人並びに子会社の役員及び使用人は、定期報告及びその他必要事項について当社の監査等委員会に随時報告を行っております。
・当社は、当社の監査等委員会に報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人に対する不利な取扱いを禁止しております。また、子会社に対し、当社の監査等委員会に報告を行った子会社の役員及び使用人に対する不利な取扱いの禁止を徹底させております。
c その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の代表取締役は、当社の監査等委員会と必要に応じて会合を開催しております。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及びその職務を補助すべき使用人は、当社の監査等委員会との意思疎通、情報の収集・意見交換の機会を確保しております。
・内部監査部門及び子会社の監査役は、当社の監査等委員会に監査状況及び業務状況を報告するほか、当社の監査等委員会との事務連絡会を開催し、緊密な連携を保っております。
・内部監査部門は、監査実施前に当社の監査等委員会との情報及び意見の交換を行うとともに、監査の結果を監査等委員会に報告しております。
・当社の監査等委員会は、内部監査部門が実施する監査に対して、必要な指揮命令を行うことができます。この場合において、監査等委員会が特に命じた事項に関しては、監査等委員会の指揮命令が社長の指揮命令に優先いたします。
・当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、所管部署において迅速に処理を行っております。当社の監査等委員会が弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家の活用を求めた場合は、当社がその費用を負担いたします。
(取締役の定数)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款で定めております。
(取締役選任の決議要件)
取締役選任の決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらない旨、定款で定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款で定めております。
なお、2022年6月28日開催の第154回定時株主総会の終結の時までに監査役であった者の会社法第423条第1項の損害賠償責任についても、同法第426条第1項の規定により、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款の附則において定めております。
(社外取締役及び会計監査人との責任限定契約)
当社は、当社の定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び会計監査人との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担する争訟費用や損害賠償金等の経済的な損失を填補することとしております。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや被保険者の犯罪行為、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損失は填補されない等の一定の免責事由が定められております。なお、保険料は会社が全額負担しております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
株主総会特別決議の定数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。
(会社の支配に関する基本方針)
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容は次のとおりであります。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。したがって、当社株式の大規模買付行為や買収提案がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模買付行為や買収提案の中には、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しているものもあります。
以上のことから、当社株式の大規模買付行為や買収提案に対しては、株主共同の利益確保の観点から、必要に応じて適切な対応を行ってまいります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は、毎月1回及び定時株主総会後に開催する定時取締役会が13回、必要に応じて随時開催する臨時取締役会が4回の計17回取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
赤澤 秀朗17回17回
髙田 清17回17回
奥村 聡4回2回
中川 太郎17回17回
長尾 謙一13回13回
佐藤 雄一4回4回
大砂 裕幸17回13回
山水 教賢13回13回
大森 右策13回12回
渋谷 一秀13回13回
西原 健二13回13回

当事業年度においては、次年度経営計画その他重要な方針の制定、株主総会の招集、代表取締役及び役付取締役の選定、執行役員の選任その他の重要な人事、重要な組織の変更、重要な規程等の改定、役員報酬及び株式報酬のための自己株式の処分、責任限定契約の締結、役員等賠償責任保険契約の更新、決算関係書類及び重要な情報開示、財務報告に係る内部統制の評価、資金調達、政策保有株式に係る検証、事業撤退、重要な訴訟対応などについて決議するとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況についての報告を行いました。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は、2022年6月28日に設置して以降、指名・報酬委員会を概ね3か月に1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
赤澤 秀朗3回3回
大森 右策3回3回
大砂 裕幸3回3回
渋谷 一秀3回3回
西原 健二3回3回

当事業年度においては、取締役及び執行役員の定年に関する内規の再整備や次年度の経営体制、役員報酬制度などについて協議を行いました。

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