有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券売却損」、「投資有価証券評価損」及び「貸倒引当金繰入額」は、その重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「有価証券売却損」0百万円、「投資有価証券評価損」1百万円、「貸倒引当金繰入額」2百万円および「その他」1百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
財務諸表等規則第20条に定める流動資産に係る引当金の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第26条の2に定める減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨の注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「投資有価証券売却損」、「投資有価証券評価損」及び「貸倒引当金繰入額」は、その重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」に表示していた「有価証券売却損」0百万円、「投資有価証券評価損」1百万円、「貸倒引当金繰入額」2百万円および「その他」1百万円は、「その他」5百万円として組み替えております。
(単体開示の簡素化の改正に伴い、注記要件が変更されたものに係る表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
なお、以下の事項について、記載を省略しております。
財務諸表等規則第20条に定める流動資産に係る引当金の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第26条の2に定める減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨の注記については、同条第5項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。