訂正有価証券報告書-第92期(2021/04/01-2022/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は3名(常勤の監査等委員1名、社外監査等委員2名)で構成されており、当事業年度
は、監査項目の検討や監査意見の取りまとめのため、22回開催いたしました。
監査等委員は、監査の実効性を高めるため、「取締役会」(20回)、「執行役員会」(13回)、「内部統制委
員会」(5回)、その他の重要な会議に出席するとともに、執行役員・取締役(社外)との面談(19回)並びに
会計監査人との協議(18回)、その他部門・子会社等のヒアリング及び業務監査室やその他の管理部門との情報
交換を行いました。
なお、社外取締役である監査等委員の加藤芳江氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。
当事業年度における監査等委員会の個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりであります。
監査等委員会の主な検討事項は以下のとおりであります。
・取締役、執行役員の事業推進状況について
事業計画進捗モニタリング、中期経営計画の策定状況、人材の充実、リスク管理の強化
・内部統制システムの整備状況について
グループ経営管理、コンプライアンスプログラム等
・会計監査人の監査の相当性について
監査計画、監査体制、監査の方法及び結果等
・その他重要監査項目(ガバナンス体制、リスク管理体制など)
コーポレートガバナンス体制、新規投資案件等
常勤及び非常勤監査等委員の活動状況は以下のとおりであります。
(常勤監査等委員)
・重要会議(取締役会、執行役員会、経営戦略会議、内部統制委員会等)への出席と意見表明
・重要な決裁書類等の閲覧(稟議書、各種議事録等)
・取締役及び執行役員、幹部社員へのヒアリング
・監査法人との協議(監査計画、四半期決算、確定決算、経営者ヒアリング等)
・国内外子会社往査
(非常勤監査等委員)
・重要会議(取締役会、経営戦略会議等)への出席と専門知識を背景とした意見表明
・取締役及び執行役員へのヒアリング
・監査人との協議(監査計画、四半期決算、確定決算等)
② 内部監査の状況
当社の内部監査に関しましては、社長直属の部門であるスタッフ5名からなる業務監査室が担っております。
業務監査室は、年度計画に基づく部署別監査及び目的別監査と社長等の意向に基づく特別監査を実施し、改善
を要する場合には、勧告及び提言を行っております。監査結果は適時、社長、監査等委員及び担当取締役に報告
しております。
また、財務報告に係る内部統制は、「財務報告にかかわる内部統制報告制度」に従って、業務監査室が独立・
客観的立場でグループ全体の評価業務を実施し、評価結果は、定期的に社長、監査等委員、内部統制委員会及び
会計監査人に報告しております。
グループ会社に関しましては、子会社監査役を委員とするグループ監査委員会の事務局として、定期的に子会
社監査役から監査結果を入手するとともに、必要に応じて内部統制の整備・運用状況及びリスク管理状況を監査
しております。監査結果は適時、社長、監査等委員及び担当取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
1 監査法人の名称
監査法人 保森会計事務所
2 継続監査期間
15年間
3 業務を執行した公認会計士
小林 譲
小松 華恵
4 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
5 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の専門性、組織及び体制、監査の品質、独立性等を総合的に勘案して判
断することを選定方針としております。これらの選定基準に基づき実施した評価の結果ならびに監査計画の
妥当性を踏まえ検討した結果、監査法人保森会計事務所が当社の会計監査人として適任であると判断いたし
ました。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要と判断
した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとして
おります。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、会
計監査人を解任することとしております。
6 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。コーポレートガバナンス・コードにお
ける補充原則3-2-①に基づき監査法人の選定及び評価に係る基準を策定するとともに、監査の相当性の
判断については、監査法人との連携を通じ、その独立性、職務執行体制の適切性、品質管理の状況、当期の
会計監査の実施状況等をチェックリストで確認のうえ、監査の方法及び結果は妥当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
1 監査公認会計士等に対する報酬
2 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く)
該当事項はありません。
3 その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、適切に決定しております。
5 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の根拠等について確認及び審議
した結果、当該監査法人の報酬等の額が妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をい
たしました。
① 監査等委員監査の状況
当社の監査等委員会は3名(常勤の監査等委員1名、社外監査等委員2名)で構成されており、当事業年度
は、監査項目の検討や監査意見の取りまとめのため、22回開催いたしました。
監査等委員は、監査の実効性を高めるため、「取締役会」(20回)、「執行役員会」(13回)、「内部統制委
員会」(5回)、その他の重要な会議に出席するとともに、執行役員・取締役(社外)との面談(19回)並びに
会計監査人との協議(18回)、その他部門・子会社等のヒアリング及び業務監査室やその他の管理部門との情報
交換を行いました。
なお、社外取締役である監査等委員の加藤芳江氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見
を有しております。
当事業年度における監査等委員会の個々の監査等委員の出席状況は、以下のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 荒木 靖司 | 22回 | 22回(100%) |
| 早野 貴文 | 22回 | 22回(100%) |
| 加藤 芳江 | 22回 | 22回(100%) |
監査等委員会の主な検討事項は以下のとおりであります。
・取締役、執行役員の事業推進状況について
事業計画進捗モニタリング、中期経営計画の策定状況、人材の充実、リスク管理の強化
・内部統制システムの整備状況について
グループ経営管理、コンプライアンスプログラム等
・会計監査人の監査の相当性について
監査計画、監査体制、監査の方法及び結果等
・その他重要監査項目(ガバナンス体制、リスク管理体制など)
コーポレートガバナンス体制、新規投資案件等
常勤及び非常勤監査等委員の活動状況は以下のとおりであります。
(常勤監査等委員)
・重要会議(取締役会、執行役員会、経営戦略会議、内部統制委員会等)への出席と意見表明
・重要な決裁書類等の閲覧(稟議書、各種議事録等)
・取締役及び執行役員、幹部社員へのヒアリング
・監査法人との協議(監査計画、四半期決算、確定決算、経営者ヒアリング等)
・国内外子会社往査
(非常勤監査等委員)
・重要会議(取締役会、経営戦略会議等)への出席と専門知識を背景とした意見表明
・取締役及び執行役員へのヒアリング
・監査人との協議(監査計画、四半期決算、確定決算等)
② 内部監査の状況
当社の内部監査に関しましては、社長直属の部門であるスタッフ5名からなる業務監査室が担っております。
業務監査室は、年度計画に基づく部署別監査及び目的別監査と社長等の意向に基づく特別監査を実施し、改善
を要する場合には、勧告及び提言を行っております。監査結果は適時、社長、監査等委員及び担当取締役に報告
しております。
また、財務報告に係る内部統制は、「財務報告にかかわる内部統制報告制度」に従って、業務監査室が独立・
客観的立場でグループ全体の評価業務を実施し、評価結果は、定期的に社長、監査等委員、内部統制委員会及び
会計監査人に報告しております。
グループ会社に関しましては、子会社監査役を委員とするグループ監査委員会の事務局として、定期的に子会
社監査役から監査結果を入手するとともに、必要に応じて内部統制の整備・運用状況及びリスク管理状況を監査
しております。監査結果は適時、社長、監査等委員及び担当取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
1 監査法人の名称
監査法人 保森会計事務所
2 継続監査期間
15年間
3 業務を執行した公認会計士
小林 譲
小松 華恵
4 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
5 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の専門性、組織及び体制、監査の品質、独立性等を総合的に勘案して判
断することを選定方針としております。これらの選定基準に基づき実施した評価の結果ならびに監査計画の
妥当性を踏まえ検討した結果、監査法人保森会計事務所が当社の会計監査人として適任であると判断いたし
ました。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要と判断
した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとして
おります。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、会
計監査人を解任することとしております。
6 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。コーポレートガバナンス・コードにお
ける補充原則3-2-①に基づき監査法人の選定及び評価に係る基準を策定するとともに、監査の相当性の
判断については、監査法人との連携を通じ、その独立性、職務執行体制の適切性、品質管理の状況、当期の
会計監査の実施状況等をチェックリストで確認のうえ、監査の方法及び結果は妥当であると認めました。
④ 監査報酬の内容等
1 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | - | 43 | - |
2 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1を除く)
該当事項はありません。
3 その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、適切に決定しております。
5 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の根拠等について確認及び審議
した結果、当該監査法人の報酬等の額が妥当であると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をい
たしました。