訂正有価証券報告書-第92期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、代理人とし
て行われる取引について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供におけ
る役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、有償支給取
引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っ
ている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。さらに、返品権付の販売について、返品
されると見込まれる商品又は製品については、出荷時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った
又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める
方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契
約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しておりま
す。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」を当事業年度よ
り「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従
って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は3,775百万円、売上原価は3,775百万円減少しておりますが、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の期首残高が11百万円減少してお
ります。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、代理人とし
て行われる取引について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供におけ
る役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。また、有償支給取
引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っ
ている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。さらに、返品権付の販売について、返品
されると見込まれる商品又は製品については、出荷時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った
又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める
方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契
約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しておりま
す。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めていた「前受金」を当事業年度よ
り「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従
って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っておりません。
この結果、当事業年度の売上高は3,775百万円、売上原価は3,775百万円減少しておりますが、営業利益、経常
利益及び税引前当期純利益への影響は軽微であります。また、繰越利益剰余金の期首残高が11百万円減少してお
ります。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新
たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。