有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行にかかる税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)にお
いて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直
しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)連結納税制度からグループ通算制度への移行にかかる税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)にお
いて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直
しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取り扱いにより、「税効果会計に係る
会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延
税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。