有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
(借入契約における財務制限条項)
金融機関との借入契約の一部に対し、「各連結会計年度末における連結株主資本の金額を、各借入契約締結日の直前の連結会計年度末における連結株主資本の金額の70%以上に維持する」旨の財務制限条項が付されております。
当該条項が付された借入契約の残高総額は当連結会計年度末現在で1,070億円となりますが、各借入契約締結日の直前の連結会計年度末としては2017年3月期~2024年3月期が該当し、これらの決算期毎における当該条項が付された借入契約の残高は当連結会計年度末の連結純資産額の10%未満となっております。
なお、当該財務制限条項に抵触した場合、金融機関からの請求により、期限の利益を喪失する契約内容となります。
金融機関との借入契約の一部に対し、「各連結会計年度末における連結株主資本の金額を、各借入契約締結日の直前の連結会計年度末における連結株主資本の金額の70%以上に維持する」旨の財務制限条項が付されております。
当該条項が付された借入契約の残高総額は当連結会計年度末現在で1,070億円となりますが、各借入契約締結日の直前の連結会計年度末としては2017年3月期~2024年3月期が該当し、これらの決算期毎における当該条項が付された借入契約の残高は当連結会計年度末の連結純資産額の10%未満となっております。
なお、当該財務制限条項に抵触した場合、金融機関からの請求により、期限の利益を喪失する契約内容となります。