有価証券報告書
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名にて構成しております。
4名の内3名の社外監査役(常勤)大原毅氏、監査役(常勤)松原孝彦氏及び監査役(非常勤)吉川栄二氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役(非常勤)小島吉晴氏は、法曹界を通じて培われた知識・経験を有しております。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めております。
監査役会は、監査役の職務を補助するため、専任スタッフ(2名)を配属し、機動的に対応する体制としております。
執行機能から独立した内部通報制度として、当社グループの役職員が、当社監査役に対する直接内部通報(経営陣が関与する事例に限定)を行うことができる「監査役通報窓口」を2019年11月1日に設置し、運用しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席状況については、以下のとおりであります。
(注)小島吉晴氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員であります。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催し、1回あたりの平均所要時間は約1時間でありました。年間を通じ決議事項11件、協議・報告事項31件がなされており、その主な内容は次のとおりであります。
なお、監査役会は、取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性等を監視及び検証し、その結果を監査報告として株主に提供しております。当事業年度において監査役会は、「2024年度事業計画」で掲げられた各種施策の内、監査役会が注視することが必要と考える(ⅰ)ガバナンス、(ⅱ)パーパスの理解と浸透、(ⅲ)経営計画「MS Vision 2030」の浸透、(ⅳ)人事制度・体制の運用、(ⅴ)分社と本体の連携・分担、(ⅵ)業務の効率性・有効性、(ⅶ)成長戦略の進捗、(ⅷ)企業集団の内部統制の状況等を「監査重点項目」として掲げ監査活動を実施し、必要に応じて執行側に提言を行っております。
また、監査役会では、社外取締役及び会計監査人と定期的に懇談会を実施し、情報共有と意見交換を行っております。更に、業務執行取締役・執行役員等へのヒアリングを、社外取締役とともに実施し当社の状況を適時適切に把握する体制をとっております。
ハ.監査役の具体的な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。常勤監査役は、経営会議、サステナビリティ委員会、人財開発委員会、全社リスクマネジメント委員会等の社内の重要な会議に出席又は報告を受け、経営執行状況の適時適切な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し会社業務が適正に遂行されているか等を監査しております。
監査役は、事業年度を通じた取締役の職務の執行の監視・検証により、監査役会は当該事業年度に係る計算関係書類が会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかに関する会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成しております。
常勤監査役は、営業拠点、物流センター、グループ会社の往査を行い現場状況の把握に努めております。往査では、リモート方式も含めて役職員と対話し、結果を社長、関連する役員等に報告しております。非常勤監査役は複数回参加し、状況に応じて社外取締役も任意で同行しております。
また、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役会、内部監査部門、会計監査人との三様監査会議を開催し、監査計画やそれぞれの監査状況、職務執行状況について情報共有と意見交換を行っております。更に、年1回は、社外取締役、監査役会、内部監査部門、会計監査人との懇談会を開催しております。
内部監査部門からは内部監査に関する計画・講評及び結果等の報告、子会社の監査役からは内部統制システムの構築・運用状況や課題の共有を受けております。
独立役員である社外監査役は指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会に委員として出席することにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。また、常勤監査役2名もそれぞれの委員会にオブザーバーとして出席し、より実効性を高める体制としております。
② 内部監査の状況
イ.組織・手続き
内部監査は、他部門から独立した社長直轄である監査部が「内部監査規程」・「監査計画」に基づき、業務執行組織を対象に業務及び内部統制の有効性、効率性、コンプライアンスの観点から監査先を選定のうえ業務監査を実施し、改善提案等を行っております。監査の結果については、都度社長及び監査役に報告するとともに、監査対象の業務執行組織等に監査報告書を送付し、指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価(2024年度当社及び連結子会社13社)を監査部で実施しております。評価の結果については、社長及び監査役に報告しております。
なお、内部監査及び内部統制の評価の結果については、デュアルレポーティングとして、定期的に取締役会へ報告しております。
ロ.人員
内部監査、財務報告に係る内部統制評価及び報告に関わる要員は、17名(2025年4月1日現在:内、内部監査士認定12名、情報システム監査専門内部監査士認定2名)が担当しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査部は監査役及び会計監査人と連携することにより、内部監査の有効性、効率性を高めることに努めております。また、監査役及び会計監査人との三者間で三様監査会議を開催し、相互に情報交換を行う等緊密な連携を保っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1983年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
(指定有限責任社員 業務執行社員) 三浦靖晃氏、朝岡まゆ美氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他28名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、法令、コーポレートガバナンス・コード及び監査役会が定めた会計監査人選定及び再任の評価基準に基づき、会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に判断し、監査法人を選定しております。当監査法人は幅広い業種における監査経験を有しており、また、公認会計士・監査審査会による検査及び日本公認会計士協会による品質管理レビューにおいても一定の評価を得ている等の状況を総合的に勘案し、会計監査人として再任することといたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。定性面では「会計監査人の適格性」「品質管理状況」「監査方法の相当性」を評価基準とし、定量面では「監査報酬の合理性」「同業他社の監査報酬水準」を評価基準としております。当連結会計年度においても、これらの観点から監査法人の職務の遂行に関する状況等を具体的に確認し、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、監査受託のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、リースに関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言業務であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、監査受託のための調査業務であります。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く。)
ニ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託し報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託し報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
ホ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ヘ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会の同意を受けて決定しております。
ト.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、同業他社との比較等、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名の計4名にて構成しております。
4名の内3名の社外監査役(常勤)大原毅氏、監査役(常勤)松原孝彦氏及び監査役(非常勤)吉川栄二氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役(非常勤)小島吉晴氏は、法曹界を通じて培われた知識・経験を有しております。
常勤監査役の内1名が、監査役会の議長及び特定監査役を務めております。
監査役会は、監査役の職務を補助するため、専任スタッフ(2名)を配属し、機動的に対応する体制としております。
執行機能から独立した内部通報制度として、当社グループの役職員が、当社監査役に対する直接内部通報(経営陣が関与する事例に限定)を行うことができる「監査役通報窓口」を2019年11月1日に設置し、運用しております。
各監査役の当事業年度に開催した監査役会及び取締役会への出席状況については、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 当事業年度の出席状況(出席率) | ||
| 監査役会 | 取締役会 | |||
| 常勤 | 監査役 | 山川 幸樹 | 16/16回(100%) | 14/14回(100%) |
| 監査役(社外) | 海上 英治 | 16/16回(100%) | 14/14回(100%) | |
| 非常勤 | 監査役(社外) | 小島 吉晴(注) | 16/16回(100%) | 14/14回(100%) |
| 監査役 | 吉川 栄二 | 16/16回(100%) | 14/14回(100%) | |
(注)小島吉晴氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員であります。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は、取締役会に先立ち月次に開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計16回開催し、1回あたりの平均所要時間は約1時間でありました。年間を通じ決議事項11件、協議・報告事項31件がなされており、その主な内容は次のとおりであります。
| 議題 | 具体的な内容 |
| 監査方針・職務分担・監査計画 | 年間の監査活動を振り返り、経営課題及び監査の改善方法を監査役会で共有・議論した上で、翌年度の監査方針・業務分担・監査計画を決議しております。 |
| 会計監査人の再任又は不再任に係る件 | 会計監査人との連携・意見交換、コーポレート担当役員(CFO)からの会計監査活動への意見も踏まえて、各監査役が、監査役会の定める会計監査人の再任評価基準に則して、会計監査人の適格性、品質管理体制、独立性、監査・報告の相当性を含む定性・定量面を評価し、監査役会として審議の上、再任又は不再任に係る決議を行っております。 |
| 会計監査人との非保証業務の委託に係る合意 | 会計監査人の独立性を考慮し、会計監査人及びそのメンバーファームに委託する非保証業務の範囲について決議しております。 |
| 各監査役の監査活動報告等 | 組織的・効率的監査のため、各監査役の監査活動や環境認識等について情報共有と意見交換を行っております。常勤監査役から非常勤監査役に対しては、常勤監査役が出席した各種会議や執行側との対話、会計監査人との意見交換等が主な内容となっております。 |
| 監査役会の監査報告 | 年間の監査活動の内容・結果について監査役会として確認・議論した上で、各監査役の報告に基づき、監査報告を作成しております。 |
なお、監査役会は、取締役の職務の執行、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性等を監視及び検証し、その結果を監査報告として株主に提供しております。当事業年度において監査役会は、「2024年度事業計画」で掲げられた各種施策の内、監査役会が注視することが必要と考える(ⅰ)ガバナンス、(ⅱ)パーパスの理解と浸透、(ⅲ)経営計画「MS Vision 2030」の浸透、(ⅳ)人事制度・体制の運用、(ⅴ)分社と本体の連携・分担、(ⅵ)業務の効率性・有効性、(ⅶ)成長戦略の進捗、(ⅷ)企業集団の内部統制の状況等を「監査重点項目」として掲げ監査活動を実施し、必要に応じて執行側に提言を行っております。
また、監査役会では、社外取締役及び会計監査人と定期的に懇談会を実施し、情報共有と意見交換を行っております。更に、業務執行取締役・執行役員等へのヒアリングを、社外取締役とともに実施し当社の状況を適時適切に把握する体制をとっております。
ハ.監査役の具体的な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っております。常勤監査役は、経営会議、サステナビリティ委員会、人財開発委員会、全社リスクマネジメント委員会等の社内の重要な会議に出席又は報告を受け、経営執行状況の適時適切な把握と監視に努めるとともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し会社業務が適正に遂行されているか等を監査しております。
監査役は、事業年度を通じた取締役の職務の執行の監視・検証により、監査役会は当該事業年度に係る計算関係書類が会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているかどうかに関する会計監査人の監査の方法及び結果の相当性について監査意見を形成しております。
常勤監査役は、営業拠点、物流センター、グループ会社の往査を行い現場状況の把握に努めております。往査では、リモート方式も含めて役職員と対話し、結果を社長、関連する役員等に報告しております。非常勤監査役は複数回参加し、状況に応じて社外取締役も任意で同行しております。
また、監査の実効性及び効率性を高めるため、監査役会、内部監査部門、会計監査人との三様監査会議を開催し、監査計画やそれぞれの監査状況、職務執行状況について情報共有と意見交換を行っております。更に、年1回は、社外取締役、監査役会、内部監査部門、会計監査人との懇談会を開催しております。
内部監査部門からは内部監査に関する計画・講評及び結果等の報告、子会社の監査役からは内部統制システムの構築・運用状況や課題の共有を受けております。
独立役員である社外監査役は指名・報酬・ガバナンス委員会及びグループ取引管理委員会に委員として出席することにより、独立した客観的立場から業務執行に対する適切な監督を行っております。また、常勤監査役2名もそれぞれの委員会にオブザーバーとして出席し、より実効性を高める体制としております。
| 具体的な活動内容 |
| 取締役会(14回)への出席 |
| 監査役会(16回)への出席 |
| 取締役会諮問機関への出席 指名・報酬・ガバナンス委員会、グループ取引管理委員会 |
| 経営会議(24回)への出席 |
| 経営会議諮問機関への出席 サステナビリティ委員会、人財開発委員会、全社リスクマネジメント委員会、投融資委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、適時開示委員会、BCP委員会 等 |
| 代表取締役社長との対話(年4回) 中期経営計画の進捗、経営上の課題と対応 等 |
| 統括、コーポレート担当役員、本部長等との対話(10回) 業務執行状況、課題と対応 等 |
| 本社・支社・本部・支店及び子会社往査(17場所) 支社長・本部長・子会社社長等との対話、物流センター視察、往査状況の経営へのフィードバック 等 |
| 社外取締役との懇談会(年2回) 監査役会監査計画、経営上の課題 等 ※内1回は監査役会・内部監査部門・会計監査人との情報共有及び意見交換 |
| 内部監査部門との連携 監査計画・監査実施状況及び結果、内部統制に関する状況 等 |
| 会計監査人との連携 (13回) 内部統制監査の報告・意見交換(適宜、内部監査部門も出席)、監査役会監査計画、会計監査人監査計画、会計監査人監査講評会への出席 等 |
| 子会社監査役との対話(年2回) 子会社毎の内部統制システムの構築・運用状況や課題の共有 等 |
② 内部監査の状況
イ.組織・手続き
内部監査は、他部門から独立した社長直轄である監査部が「内部監査規程」・「監査計画」に基づき、業務執行組織を対象に業務及び内部統制の有効性、効率性、コンプライアンスの観点から監査先を選定のうえ業務監査を実施し、改善提案等を行っております。監査の結果については、都度社長及び監査役に報告するとともに、監査対象の業務執行組織等に監査報告書を送付し、指摘事項への回答、その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価(2024年度当社及び連結子会社13社)を監査部で実施しております。評価の結果については、社長及び監査役に報告しております。
なお、内部監査及び内部統制の評価の結果については、デュアルレポーティングとして、定期的に取締役会へ報告しております。
ロ.人員
内部監査、財務報告に係る内部統制評価及び報告に関わる要員は、17名(2025年4月1日現在:内、内部監査士認定12名、情報システム監査専門内部監査士認定2名)が担当しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査部は監査役及び会計監査人と連携することにより、内部監査の有効性、効率性を高めることに努めております。また、監査役及び会計監査人との三者間で三様監査会議を開催し、相互に情報交換を行う等緊密な連携を保っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
1983年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
(指定有限責任社員 業務執行社員) 三浦靖晃氏、朝岡まゆ美氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、会計士試験合格者等4名、その他28名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、法令、コーポレートガバナンス・コード及び監査役会が定めた会計監査人選定及び再任の評価基準に基づき、会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に判断し、監査法人を選定しております。当監査法人は幅広い業種における監査経験を有しており、また、公認会計士・監査審査会による検査及び日本公認会計士協会による品質管理レビューにおいても一定の評価を得ている等の状況を総合的に勘案し、会計監査人として再任することといたしました。
なお、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。定性面では「会計監査人の適格性」「品質管理状況」「監査方法の相当性」を評価基準とし、定量面では「監査報酬の合理性」「同業他社の監査報酬水準」を評価基準としております。当連結会計年度においても、これらの観点から監査法人の職務の遂行に関する状況等を具体的に確認し、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 140 | - | 154 | 0 |
| 連結子会社 | 55 | 6 | 67 | 6 |
| 計 | 195 | 6 | 221 | 6 |
ロ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、監査受託のための調査業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、リースに関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言業務であります。
また、連結子会社が監査公認会計士等に対して委託し報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、監査受託のための調査業務であります。
ハ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く。)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 2 | - | 1 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 2 | - | 1 |
ニ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託し報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に委託し報酬を支払っている非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務であります。
ホ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ヘ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会の同意を受けて決定しております。
ト.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、同業他社との比較等、必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保の観点に照らして妥当と考えられることから、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。