有価証券報告書
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社の役員は、いずれも、使用人兼務役員ではありません。
2.非常勤取締役及び監査役は、全額を固定報酬としております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の個人別の報酬等(以下、本項において単に「報酬」といいます。)の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。なお、当該決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
イ.当社の役員報酬制度の基本的な考え方と基本方針
取締役の報酬は、日本における同程度規模の主要企業と比較を行った上で、業績に見合った水準とし、職位別に設けられた一定の基準に、会社の業績や個人の成果等を加味して決定しております。取締役の報酬は取締役会において総額を決議するとともに個人別の報酬額については代表取締役社長に一任することとしております。また、監査役報酬は監査役の協議で決定することとしております。
ロ.報酬体系
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の報酬については、固定報酬(基本報酬)に加え、全社業績目標の達成度及び個人業績と連動させた変動報酬(賞与)としております。当社は、株式報酬型ストックオプション等の非金銭報酬は導入しておらず、金銭報酬のみとしておりますが、賞与において中期経営計画における目標の達成度合等を反映させ支給額を決定しております。
・固定報酬及び変動報酬の支払割合は、取締役(非常勤取締役を除きます。)の責任に対する適切なインセンティブ付与の観点から固定報酬を8割、変動報酬を2割を標準とし、変動報酬においては全社業績と個人の貢献度に分け、それぞれ標準額から0~2倍で変動することとしております。
・非常勤取締役及び監査役は、全額を固定報酬としております。
ハ.固定報酬に関する方針
取締役の固定報酬については、職位別の基準に基づいて設けられた基準に従って決定し、固定報酬の12分の1を月額報酬として毎月支払いいたします。
ニ.変動報酬に関する方針
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の変動報酬の内、全社業績目標の達成度に連動する報酬は、フォーミュラを定め、当社が重視する指標の内、当該期間の執行内容が強く反映される連結経常利益を指標とし、達成割合に応じて支給額を決定しております。
・また、個人の貢献度に応じて支給する報酬は、一定の段階(5段階)に分けての評価に基づくこととし、社長を含む業務執行取締役の評価は独立役員を過半数とする報酬諮問委員会が行っております。
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の変動報酬については、賞与として年に1回(毎年6月)支給しております。
ホ.取締役の個人別の報酬の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定の全部については、取締役会で代表取締役社長に一任することを決議しております。その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、決議する際には、事前に独立役員に説明し意見を聴取した上で審議いたします。
③ 業績連動報酬に関する事項
全社業績目標の達成度及び個人の貢献度に応じて、業績連動報酬を賞与として支給しております。全社業績目標の達成度に連動する報酬は、当社が重視する指標の内、当該期間の執行内容が強く反映される連結経常利益を指標とし、フォーミュラに基づき達成割合に応じて支給額を決定しております。なお、連結経常利益は、「第5(経理の状況)1(連結財務諸表等)②(連結損益計算書及び連結包括利益計算書)」に記載のとおりであります。また、個人の貢献度に応じて支給する報酬等は、一定の段階(5段階)に分けての評価に基づき支給額を決定しております。上記表に記載の業績連動報酬の額は引当金の額であり、実際に支給される業績連動報酬は、報酬諮問委員会における社長及び業務執行取締役の評価を踏まえ、その総額について取締役会において決議の上、個人別の額について代表取締役社長が決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が上記②の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等のうち、固定報酬については、前代表取締役社長が上記②の決定方針に基づき評価し個人別の額を決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る個人別の固定報酬の内容が上記②の決定方針に沿うものであると判断しております。また、業績連動報酬については、報酬諮問委員会における社長及び業務執行取締役の評価を踏まえ、取締役会においてその総額を決議の上、個人別の額について代表取締役社長が上記②の決定方針に基づき決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る個人別の業績連動報酬の内容が上記②の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役報酬は2007年3月29日開催の定時株主総会で報酬枠を取締役12名以内について年額5億円以内、監査役報酬は監査役4名以内について1億円以内として支給することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(内、社外取締役は1名)、監査役の員数は4名であります。また、社外取締役は2016年6月27日開催の定時株主総会で取締役報酬枠5億円の内、5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(内、社外取締役は2名)であります。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額については、事前に独立役員に説明をして意見を聴取し審議の上での取締役会の委任決議に基づき、固定報酬の内容については代表取締役社長(当時)森山 透が決定しており、業績連動報酬の内容については代表取締役社長京谷 裕(注)が決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
(注)当事業年度において京谷 裕氏は代表取締役社長でなかったことから、その決定は、前代表取締役社長森山 透の意見も踏まえて行われております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 223 | 187 | 36 | - | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 31 | 31 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 62 | 62 | - | - | - | 5 |
(注)1.当社の役員は、いずれも、使用人兼務役員ではありません。
2.非常勤取締役及び監査役は、全額を固定報酬としております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の個人別の報酬等(以下、本項において単に「報酬」といいます。)の内容に係る決定方針の内容の概要は、次のとおりであります。なお、当該決定方針は、取締役会の決議により決定しております。
イ.当社の役員報酬制度の基本的な考え方と基本方針
取締役の報酬は、日本における同程度規模の主要企業と比較を行った上で、業績に見合った水準とし、職位別に設けられた一定の基準に、会社の業績や個人の成果等を加味して決定しております。取締役の報酬は取締役会において総額を決議するとともに個人別の報酬額については代表取締役社長に一任することとしております。また、監査役報酬は監査役の協議で決定することとしております。
ロ.報酬体系
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の報酬については、固定報酬(基本報酬)に加え、全社業績目標の達成度及び個人業績と連動させた変動報酬(賞与)としております。当社は、株式報酬型ストックオプション等の非金銭報酬は導入しておらず、金銭報酬のみとしておりますが、賞与において中期経営計画における目標の達成度合等を反映させ支給額を決定しております。
・固定報酬及び変動報酬の支払割合は、取締役(非常勤取締役を除きます。)の責任に対する適切なインセンティブ付与の観点から固定報酬を8割、変動報酬を2割を標準とし、変動報酬においては全社業績と個人の貢献度に分け、それぞれ標準額から0~2倍で変動することとしております。
・非常勤取締役及び監査役は、全額を固定報酬としております。
ハ.固定報酬に関する方針
取締役の固定報酬については、職位別の基準に基づいて設けられた基準に従って決定し、固定報酬の12分の1を月額報酬として毎月支払いいたします。
ニ.変動報酬に関する方針
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の変動報酬の内、全社業績目標の達成度に連動する報酬は、フォーミュラを定め、当社が重視する指標の内、当該期間の執行内容が強く反映される連結経常利益を指標とし、達成割合に応じて支給額を決定しております。
・また、個人の貢献度に応じて支給する報酬は、一定の段階(5段階)に分けての評価に基づくこととし、社長を含む業務執行取締役の評価は独立役員を過半数とする報酬諮問委員会が行っております。
・取締役(非常勤取締役を除きます。)の変動報酬については、賞与として年に1回(毎年6月)支給しております。
ホ.取締役の個人別の報酬の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定の全部については、取締役会で代表取締役社長に一任することを決議しております。その理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。なお、決議する際には、事前に独立役員に説明し意見を聴取した上で審議いたします。
③ 業績連動報酬に関する事項
全社業績目標の達成度及び個人の貢献度に応じて、業績連動報酬を賞与として支給しております。全社業績目標の達成度に連動する報酬は、当社が重視する指標の内、当該期間の執行内容が強く反映される連結経常利益を指標とし、フォーミュラに基づき達成割合に応じて支給額を決定しております。なお、連結経常利益は、「第5(経理の状況)1(連結財務諸表等)②(連結損益計算書及び連結包括利益計算書)」に記載のとおりであります。また、個人の貢献度に応じて支給する報酬等は、一定の段階(5段階)に分けての評価に基づき支給額を決定しております。上記表に記載の業績連動報酬の額は引当金の額であり、実際に支給される業績連動報酬は、報酬諮問委員会における社長及び業務執行取締役の評価を踏まえ、その総額について取締役会において決議の上、個人別の額について代表取締役社長が決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容が上記②の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等のうち、固定報酬については、前代表取締役社長が上記②の決定方針に基づき評価し個人別の額を決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る個人別の固定報酬の内容が上記②の決定方針に沿うものであると判断しております。また、業績連動報酬については、報酬諮問委員会における社長及び業務執行取締役の評価を踏まえ、取締役会においてその総額を決議の上、個人別の額について代表取締役社長が上記②の決定方針に基づき決定していることから、取締役会は、当事業年度に係る個人別の業績連動報酬の内容が上記②の決定方針に沿うものであると判断しております。
⑤ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役報酬は2007年3月29日開催の定時株主総会で報酬枠を取締役12名以内について年額5億円以内、監査役報酬は監査役4名以内について1億円以内として支給することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(内、社外取締役は1名)、監査役の員数は4名であります。また、社外取締役は2016年6月27日開催の定時株主総会で取締役報酬枠5億円の内、5千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(内、社外取締役は2名)であります。
⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の額については、事前に独立役員に説明をして意見を聴取し審議の上での取締役会の委任決議に基づき、固定報酬の内容については代表取締役社長(当時)森山 透が決定しており、業績連動報酬の内容については代表取締役社長京谷 裕(注)が決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
(注)当事業年度において京谷 裕氏は代表取締役社長でなかったことから、その決定は、前代表取締役社長森山 透の意見も踏まえて行われております。