有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)たな卸資産
商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定しております。)
(2)有価証券
子会社株式及び関連会社株式・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・・・・・・・・期末決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定しております。)
時価のないもの・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~47年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについて社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権につ
いては会社所定の基準により計算した金額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。
なお、過去勤務費用は発生時から、数理計算上の差異は発生時の翌事業年度からそれぞれ10年の定額法により
費用処理しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)たな卸資産
商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法に基づく原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法
により算定しております。)
(2)有価証券
子会社株式及び関連会社株式・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・・・・・・・・期末決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定しております。)
時価のないもの・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~47年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについて社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権につ
いては会社所定の基準により計算した金額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
おります。
なお、過去勤務費用は発生時から、数理計算上の差異は発生時の翌事業年度からそれぞれ10年の定額法により
費用処理しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。