有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は次のものです。
2010年6月29日開催の第63期定時株主総会において監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額50百万円以内、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において取締役の報酬額(役員賞与を含む)を年額240百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と改定しております。
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、2021年2月26日開催の取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、単年度の業績に連動する賞与で構成する。社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬である取締役報酬を支給する。これに加えて、代表取締役については代表権報酬を支給し、グループ会社全体を監督する会長、社長、副社長についてはグループ監督報酬を支給する。尚、執行役員を兼務する者については、別途定める執行役員報酬を支給する。これらの基本報酬は、当社の事業環境、社会情勢や同業他社の水準等を考慮の上、必要に応じて見直すものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、各取締役の役位、単年度の会社業績、各取締役の経営への貢献度の3要素で決定する。賞与は、各取締役の役位に応じて標準額を定め、会社業績については、当社事業の成果を適切に反映するとの判断から営業利益を主な指標とし、目標値への達成度を勘案して業績係数を決定する。最終的な賞与支給額は、これらの役位別標準額と業績係数に加え、各取締役の経営への貢献度に関する評価結果を、総合的に勘案して決定する。なお、賞与を支給する場合は、所定の時期に一括で支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、2019年9月に設置した指名報酬委員会において検討を行い、取締役会(下記eの委任を受けた代表取締役社長)は、指名報酬委員会の答申内容をふまえて、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び各取締役の評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役、社長及び会長により構成される指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容をふまえて決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1上記には、2020年6月24日開催の第73期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名、監査役を2名含んでおります。
2 取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないので、個別の役員ごとの報酬開示はしておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は次のものです。
2010年6月29日開催の第63期定時株主総会において監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額50百万円以内、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において取締役の報酬額(役員賞与を含む)を年額240百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と改定しております。
当社は、2021年4月27日開催の取締役会において、2021年2月26日開催の取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の改定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、固定報酬である月額報酬と、単年度の業績に連動する賞与で構成する。社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬である取締役報酬を支給する。これに加えて、代表取締役については代表権報酬を支給し、グループ会社全体を監督する会長、社長、副社長についてはグループ監督報酬を支給する。尚、執行役員を兼務する者については、別途定める執行役員報酬を支給する。これらの基本報酬は、当社の事業環境、社会情勢や同業他社の水準等を考慮の上、必要に応じて見直すものとする。
c.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬である賞与は、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、各取締役の役位、単年度の会社業績、各取締役の経営への貢献度の3要素で決定する。賞与は、各取締役の役位に応じて標準額を定め、会社業績については、当社事業の成果を適切に反映するとの判断から営業利益を主な指標とし、目標値への達成度を勘案して業績係数を決定する。最終的な賞与支給額は、これらの役位別標準額と業績係数に加え、各取締役の経営への貢献度に関する評価結果を、総合的に勘案して決定する。なお、賞与を支給する場合は、所定の時期に一括で支給するものとする。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、2019年9月に設置した指名報酬委員会において検討を行い、取締役会(下記eの委任を受けた代表取締役社長)は、指名報酬委員会の答申内容をふまえて、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び各取締役の評価とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役、社長及び会長により構成される指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容をふまえて決定をしなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | ストック オプション | 役員退職慰労引当金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 136,908 | 129,636 | 7,272 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18,060 | 18,060 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 29,040 | 29,040 | - | - | - | 6 |
(注)1上記には、2020年6月24日開催の第73期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名、監査役を2名含んでおります。
2 取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないので、個別の役員ごとの報酬開示はしておりません。