有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は次のものです。
2010年6月29日開催の第63期定時株主総会において監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額50百万円以内、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において取締役の報酬額(役員賞与を含む)を年額240百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と改定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会でありますが、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。今後は報酬委員会の設置等を含め、社外取締役の意見を得ながら整備をすすめていく予定です。なお、その権限の内容及び裁量の範囲は当社株主総会の決議に限定されます。
当社の役員報酬は、固定報酬と賞与の報酬等により構成されており、業績連動報酬制度は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1上記には、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2 取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないので、個別の役員ごとの報酬開示はしておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は次のものです。
2010年6月29日開催の第63期定時株主総会において監査役の報酬額(役員賞与を含む)を年額50百万円以内、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において取締役の報酬額(役員賞与を含む)を年額240百万円以内(うち社外取締役40百万円以内)と改定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会でありますが、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。今後は報酬委員会の設置等を含め、社外取締役の意見を得ながら整備をすすめていく予定です。なお、その権限の内容及び裁量の範囲は当社株主総会の決議に限定されます。
当社の役員報酬は、固定報酬と賞与の報酬等により構成されており、業績連動報酬制度は導入しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | ストック オプション | 役員退職慰労引当金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 155,546 | 155,546 | - | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12,480 | 12,480 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21,240 | 21,240 | - | - | - | 6 |
(注)1上記には、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2 取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないので、個別の役員ごとの報酬開示はしておりません。