① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づく
新株予約権は次のとおりであります。なお、2016年6月30日及び7月6日の取締役会決議に基づいて発行した
新株予約権は、行使条件が満たされないことが確定したため、提出日現在では失効しております。
| 事業年度末現在(2018年10月31日) | 提出日の前月末現在(2018年12月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役6名当社監査役3名当社従業員134名当社子会社取締役3名当社子会社従業員34名 | 当社取締役6名当社監査役3名当社従業員134名当社子会社取締役3名当社子会社従業員34名 |
| 新株予約権の数(個) | 5,950(注)1 | 5,950(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 595,000 (注)1 | 595,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 246 (注)2 | 246 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年2月1日~2021年7月28日 | 2018年2月1日~2021年7月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 246資本組入額 123 | 発行価格 246資本組入額 123 |
| 事業年度末現在(2018年10月31日) | 提出日の前月末現在(2018年12月31日) |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 本新株予約権者は、2017年10月期から2018年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。(a)700百万円を超過した場合:行使可能割合:50%(b)1,000百万円を超過した場合:行使可能割合:100%② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ① 本新株予約権者は、2017年10月期から2018年10月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。(a)700百万円を超過した場合:行使可能割合:50%(b)1,000百万円を超過した場合:行使可能割合:100%② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在(2018年10月31日) | 提出日の前月末現在(2018年12月31日) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下(注)3の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下(注)3の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下(注)3の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下(注)3の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
(注) 1.
新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。