訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2022/11/14 14:02
【資料】
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【項目】
147項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(a)組織・人員
当社の監査役会監査は、監査役3名で、うち1名が常勤監査役(社内監査役)、2名が非常勤監査役(社外監査役)で構成されており、独立の立場に基づき監査を行うとともに、定期的または必要に応じて内部監査室、社外取締役、会計監査人と意見交換を行い、監査役会において積極的に意見を表明し、監査の実効性を確保しております。
常勤監査役伊藤隆は、総務・内部監査の業務に従事し、執行役員、常務執行役員を経て、現在、常勤監査役を務めております。長年にわたる管理関係業務の実務経験に加えて、取引監査の職務経験を有しております。
社外監査役 室谷和彦は、税理士の資格を有し、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を生かして、独立の立場から当社の経営を監視・監督しております。
社外監査役 長沼徹は、管理関係業務に精通するとともに、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通じて培われた高い見識を有していることにより、独立の立場から当社の経営を監視・監査しております。
(b)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度の監査役会は15回開催され、1回あたりの所要時間は約1時間、監査役の出席率は100%でした。個々の監査役の出席状況については下記のとおりです。
氏 名開催回数出席回数
伊 藤 隆15回15回(100%)
室 谷 和 彦15回15回(100%)
長 沼 徹15回15回(100%)

監査役会における主な決議、審議、協議の内容は、監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役の選任・報酬、会計監査人の評価及び再任、会計監査人報酬の同意、決算報告手続き等、監査報告の作成及び提出等です。
「会計監査人の選任及び再任の基準」に基づき、会計監査人を評価し再任の相当性について検討・議論しております。
会計監査人の監査計画・重点監査項目・監査状況の報告を受け情報交換を図り会計監査及び内部統制監査の遂行について協議し、期末に会計監査及び内部統制監査の手続き及び結果の概要につき報告を受け、意見交換を行っております。
監査役会は社外取締役と連絡会を開催し、情報交換・意見交換を図っております。
監査役は、取締役の職務の執行について、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、監査を実施しております。全員が取締役会に出席し、会社の活動状況、取締役の職務の執行状況を把握し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。
取締役会への監査役の出席率は98%でした(社内常勤監査役100%、社外監査役97%)。
執行役員会、事業会社定時報告会へ出席し、取締役の職務執行状況、事業会社の経営状況の報告を受けております。
その他、主に常勤監査役が重要決裁書類の閲覧、社内の重要な会議やコンプライアンス委員会等に出席しております。年度末には、業務部及び会計監査人が実施する棚卸実査に立会い、棚卸実査が適切に実施されていることを確認しております。社外監査役は、現場視察、監査役会等を通じ情報共有し事前説明会等で必要な情報を得たうえで取締役会に出席し、またその他重要な定例会議に出席し、それぞれ専門的な知見を活かし必要な意見を表明しております。
②内部監査の状況
当社は、不正・誤謬の未然防止、業務改善、資産の保全などに資するために、内部統制システムの構築の基本方針に従って社長直轄の組織として内部監査室を設置し、内部監査人1名が、法令、内部監査規程及び年度監査計画に従い業務監査を実施し、内部統制システムについての監視検証を行い、コンプライアンスモニタリングの実施を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化を推進しております。
内部監査室は、監査役との定期的な情報交換を実施し、監査結果や内部統制の状況、問題点の改善状況を監査役へ報告しております。
監査役、内部監査室、会計監査人は緊密な連携のもと三様監査の充実とコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b)継続監査期間
39年間
1982年度以前の調査が著しく困難なため、継続期間は上記年数を超えている可能性があります。
(c)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 鳥羽 正浩
指定有限責任社員 業務執行社員 長谷川 宗
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他14名となっております。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)及び「会計監査人の評価及び選定基準項目に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の選定項目に従い検討を行いました。
再任するかどうかの判断にあたって、経営執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取し、また会計監査人から会計監査についての報告聴取、現場立会いを行い、会計監査人が監査の品質を維持し監査を行っているかを評価いたしました。会計監査人の能力、組織の体制、これまでの会計監査人の職務の遂行状況から、実効性のある監査が行われていると認識しています。また、その独立性についても問題はないと判断したため、会計監査人の再任が適当であると判断しました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨とその理由を報告いたします。
また、上記の場合ほか、会計監査人の適確性、独立性を害する事由の発生により、適切な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任とする議案の内容を決定いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-30-
連結子会社----
28-30-

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するに当たり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・特性及び監査工数等を勘案して検討し、会社法第399条第1項に基づき監査役会の同意を得て決定しております。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画書の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、過年度の監査時間及び報酬の推移並びに監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。

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