有価証券報告書-第68期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
横浜冷凍株式会社120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という)
平成25年7月1日取締役会決議
(注)1.行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(注)2.① 発行価格
本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。
② 資本組入額
会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)3.当社が本新株予約権付社債を買入れ当該本新株予約権付社債を消却した場合には、当該本新株予約権付社債に付された本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
(注)4.本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
(注)5.① 当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本項②に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(イ)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ニ)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、当社規定に準じた修正又は調整を行う。
(ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(ト)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。
(チ)その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(リ)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
横浜冷凍株式会社120%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という)
平成25年7月1日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) | |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 7,000 | 7,000 |
| 新株予約権の数(個) | 7,000 | 7,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株につき950 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成30年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の合計額を当該行使請求の効力発生日に適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(注)2.① 発行価格
本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整する。
| 調 整 後 転換価額 | = | 調 整 前 転換価額 | × | 既発行株式数 | + | 交付株式数 | × | 1株あたりの 払 込 金 額 |
| 時 価 | ||||||||
| 既発行株式数+交付株式数 | ||||||||
② 資本組入額
会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)3.当社が本新株予約権付社債を買入れ当該本新株予約権付社債を消却した場合には、当該本新株予約権付社債に付された本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部については、行使することができない。
(注)4.本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
(注)5.① 当社が組織再編行為を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本項②に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。
② 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
(イ)承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(ニ)承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、当社規定に準じた修正又は調整を行う。
(ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
(ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
(ト)承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄に準じて決定する。
(チ)その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
(リ)承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。