有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続き)
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤社外監査役2名の3名で構成されております。社外監査役松宮俊彦氏は、公認会計士の資格を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また監査法人のパートナー及び数社の社外監査役等の経験を通じ監査及びコーポレート・ガバナンスに関する識見も有しております。社外監査役小山充義氏は、税理士の資格を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、国際税務の識見もあります。各監査役は、当社監査役監査基準と監査役会が定めた監査計画に基づきそれぞれの専門性を生かし、監査活動を実施しております。
(監査役会及び監査役の活動状況)
監査役会は、原則として月次で開催されるほか、必要に応じて開催されます。当事業年度は合計16回開催され、平均時間は約1時間となっております。当事業年度の各監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会の主な検討事項としては、監査役監査の方針及び計画の策定、監査役監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬の方針、定時株主総会への付議議案内容及び決算に関する監査等がありますが、大型営業取引や重要な投資事案等へのリスク管理や、さらに、法令遵守体制構築に向けた教育・管理体制等、取締役の経営課題の執行状況を監査することも重要な検討事項としております。
これらの検討事項に対応するため、各監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、代表取締役との定期会合の実施、内部監査部との月次打合せ、社外取締役との定期的な情報交換会、会計監査人との定期的な打ち合わせ等を実施しております。さらに独自の情報収集のため、常勤監査役が常務会をはじめ社内の重要会議に出席し、各種決裁文書の閲覧や、必要に応じて取締役や現場責任者から報告を受ける等の活動を通して経営課題や問題の収集に努め、他の監査役と情報共有を図るほか、国内拠点への往査、海外拠点にはWeb会議システム等を活用した監査を実施しており、当事業年度においては社外監査役も同席いたしました。
監査役会は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、監査対象、監査方法あるいは監査結果について意見交換し情報の共有と監査の実効性確保に努めております。さらに内部監査部とは月例会議を通じ内部監査業務の状況の報告を受け、必要に応じ指示を行うこととしております。なお、監査役より監査業務に必要な指示を受けた内部監査部の職員は、その指示に関して取締役の指揮命令を受けない制度をとっております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として内部監査部を設置しており、担当人数は4名であります。内部監査部は、内部監査規程に基づき、会計業務プロセス監査、一般業務監査、効率性・経済性の監査及び法令遵守のための監査を行っております。また、当社の業務の適正を確保するための体制を整備及び運用し、その評価を実施しております。
内部監査部長は監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告いたします。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、代表取締役は、会計監査人及び監査役と定期的に会合をもち、内部統制の実効性向上に資するべく、監査結果に基づいた積極的な意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
17年間
c. 業務を執行した公認会計士
神 代 勲
池 田 太 洋
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会内規で定める「会計監査人の選任・再任・不再任の適否評価基準」に照らし、監査公認会計士等の規模、海外子会社を含むグループ全体に対する理解、役員(社外含む)、現場責任者、内部監査部門等との有効なコミュニケーションの確保、不正リスクへの配慮、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等の品質管理、及び報酬水準等を総合的に勘案して選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会内規で定める「会計監査人の選任・再任・不再任の適否評価基準」に照らして評価を実施するとともに、会計監査方針及び監査計画等が合理的かつ妥当であることを確認のうえ選任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
注 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新ERPシステム導入に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
注 1 前連結会計年度の当社における非監査業務の主な内容は、ベンチマーク分析に係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、法人税確定申告の代行業務及び従業員の所得税計算業務であります。
2 当連結会計年度の当社における非監査業務の主な内容は、ベンチマーク分析に係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、法人税確定申告の代行業務及び従業員の所得税計算業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果によります。
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続き)
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤社外監査役2名の3名で構成されております。社外監査役松宮俊彦氏は、公認会計士の資格を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また監査法人のパートナー及び数社の社外監査役等の経験を通じ監査及びコーポレート・ガバナンスに関する識見も有しております。社外監査役小山充義氏は、税理士の資格を持ち財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、国際税務の識見もあります。各監査役は、当社監査役監査基準と監査役会が定めた監査計画に基づきそれぞれの専門性を生かし、監査活動を実施しております。
(監査役会及び監査役の活動状況)
監査役会は、原則として月次で開催されるほか、必要に応じて開催されます。当事業年度は合計16回開催され、平均時間は約1時間となっております。当事業年度の各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 川井 昭宏氏 | 16回 | 16回 |
| 松宮 俊彦氏 | 16回 | 16回 |
| 小山 充義氏 | 16回 | 16回 |
監査役会の主な検討事項としては、監査役監査の方針及び計画の策定、監査役監査報告書の作成、会計監査人の選任や報酬の方針、定時株主総会への付議議案内容及び決算に関する監査等がありますが、大型営業取引や重要な投資事案等へのリスク管理や、さらに、法令遵守体制構築に向けた教育・管理体制等、取締役の経営課題の執行状況を監査することも重要な検討事項としております。
これらの検討事項に対応するため、各監査役は、取締役会に出席して意見を述べるほか、代表取締役との定期会合の実施、内部監査部との月次打合せ、社外取締役との定期的な情報交換会、会計監査人との定期的な打ち合わせ等を実施しております。さらに独自の情報収集のため、常勤監査役が常務会をはじめ社内の重要会議に出席し、各種決裁文書の閲覧や、必要に応じて取締役や現場責任者から報告を受ける等の活動を通して経営課題や問題の収集に努め、他の監査役と情報共有を図るほか、国内拠点への往査、海外拠点にはWeb会議システム等を活用した監査を実施しており、当事業年度においては社外監査役も同席いたしました。
監査役会は、会計監査人から監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、監査対象、監査方法あるいは監査結果について意見交換し情報の共有と監査の実効性確保に努めております。さらに内部監査部とは月例会議を通じ内部監査業務の状況の報告を受け、必要に応じ指示を行うこととしております。なお、監査役より監査業務に必要な指示を受けた内部監査部の職員は、その指示に関して取締役の指揮命令を受けない制度をとっております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として内部監査部を設置しており、担当人数は4名であります。内部監査部は、内部監査規程に基づき、会計業務プロセス監査、一般業務監査、効率性・経済性の監査及び法令遵守のための監査を行っております。また、当社の業務の適正を確保するための体制を整備及び運用し、その評価を実施しております。
内部監査部長は監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告いたします。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、代表取締役は、会計監査人及び監査役と定期的に会合をもち、内部統制の実効性向上に資するべく、監査結果に基づいた積極的な意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
17年間
c. 業務を執行した公認会計士
神 代 勲
池 田 太 洋
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会内規で定める「会計監査人の選任・再任・不再任の適否評価基準」に照らし、監査公認会計士等の規模、海外子会社を含むグループ全体に対する理解、役員(社外含む)、現場責任者、内部監査部門等との有効なコミュニケーションの確保、不正リスクへの配慮、経験等の職務遂行能力及び独立性、内部管理体制等の品質管理、及び報酬水準等を総合的に勘案して選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会内規で定める「会計監査人の選任・再任・不再任の適否評価基準」に照らして評価を実施するとともに、会計監査方針及び監査計画等が合理的かつ妥当であることを確認のうえ選任いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 50 | 6 | 51 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 50 | 6 | 51 | ― |
注 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新ERPシステム導入に関する助言・指導であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト・トウシュ・トーマツ)に対する報酬(a.を除く)
| 区 分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 8 | ― | 7 |
| 連結子会社 | 40 | 12 | 52 | 18 |
| 計 | 40 | 21 | 52 | 25 |
注 1 前連結会計年度の当社における非監査業務の主な内容は、ベンチマーク分析に係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、法人税確定申告の代行業務及び従業員の所得税計算業務であります。
2 当連結会計年度の当社における非監査業務の主な内容は、ベンチマーク分析に係る業務であります。また、連結子会社における非監査業務の主な内容は、法人税確定申告の代行業務及び従業員の所得税計算業務であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査内容、監査日数等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当連結会計年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果によります。