有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
| 決議年月日 | 平成23年8月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 12 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 64 注1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 6,400 注2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成23年9月2日~平成53年9月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成53年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
| 決議年月日 | 平成25年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 13 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 136 注1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 13,600 注2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成25年9月3日~平成55年9月2日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成55年8月2日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
| 決議年月日 | 平成27年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社執行役員 10 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 176 注1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 17,600 注2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成27年9月2日~平成57年9月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成57年8月1日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
| 決議年月日 | 平成29年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 9 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 268 注1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 26,800 注2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成29年9月4日~平成59年9月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1 新株予約権者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日まで新株予約権を行使することができるものとする。 2 新株予約権者が平成59年8月3日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の期間満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。 3 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の別途取締役会において定める期間において新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。 4 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。 5 その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
注 1 新株予約権1個あたりの目的となる株式数100株。
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率