有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
注 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
2 平成29年6月27日開催の第94期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付けで単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地(NMF竹橋ビル6階) 東京証券代行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 同上 |
| 取次所 | ― |
| 買取・売渡手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 公告は電子公告により行うこととしております。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載し行います。 |
| 株主に対する特典 | なし |
注 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
| (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 |
| (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 |
| (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 |
| (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利 |
2 平成29年6月27日開催の第94期定時株主総会決議により、平成29年10月1日付けで単元株式数を1,000株から100株に変更しております。