有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、当社と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に3回、当社及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の山本昌平氏は、丸の内中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外取締役の吉野高氏は、吉野高法律事務所代表であり、当社と同事務所の間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外取締役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の湯尻淳也氏は、弁護士法人小野総合法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
社外監査役の大瀧敦子氏は、石本哲敏法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事務所との間に契約関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏は企業法務に精通しており独立した立場で社外監査役としての役割を担っていただいております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、社外役員としての役割を果たすことができる高い専門性と知識、経験を有している人物を選任しております。また、一般株主と利益相反が生じないよう東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する判断基準を定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、年に3回、当社及びグループ各社における監査部による監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換をしております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役または社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えております。
監査役は、重要会議へ出席するとともに定期的に代表取締役と会合をもち、業務執行状況の把握に努めております。各種委員会へも出席し内部統制システムの運用状況を確認しております。また、会計監査人と定期的に意見交換し監査の実効性を高めております。