有価証券報告書-第174期(2023/04/01-2024/03/31)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やICTに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役3名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役や、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の岡本修氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社営業本部事業企画部次長職にあり、同社グループ企業の監督役を歴任するなど、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しております。また同社の経理部門を長く経験するなど、財務・会計に関する十分な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役のうち野見山豊氏及び一法師信武氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やICTに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役3名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野見山豊氏は、株式会社寺岡製作所の監査役や、同社管理部門の要職を歴任するなど、経営に対し高い見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の一法師信武氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する研究及び教授等を通じ、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の岡本修氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、三菱電機株式会社営業本部事業企画部次長職にあり、同社グループ企業の監督役を歴任するなど、グループ企業の監督に関する十分な知識を有しております。また同社の経理部門を長く経験するなど、財務・会計に関する十分な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役のうち野見山豊氏及び一法師信武氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。