有価証券報告書-第176期(2025/04/01-2026/03/31)
② 社外役員の状況
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やICTに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役3名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野口昌邦氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、上場企業の社外監査役を務めるなど、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の小川千恵子氏は、社外取締役(監査等委員)又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する国際的な見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役の野口昌邦氏及び小川千恵子氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との定期的な情報交換会の実施や社内会議への参加により、これらの監査と連携の取れた取締役の職務執行に対する監督機能及び適正な業務執行の確保を図っております
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針に従い、取締役会への出席や業務及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。
2026年6月22日(有価証券報告書提出日)現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の永島義郎氏は、会社経営者としての経験に加え、上場企業の監査役並びに社外取締役の経験を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の伊藤弥生氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、事業戦略やICTに関する豊富な経験と見識を有しておられることから、社外取締役として招聘しております。
社外取締役の今戸智恵氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、上場企業の社外取締役を経験しておられることから、社外取締役として招聘しております。
なお、社外取締役3名とも㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
社外監査役の野口昌邦氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、上場企業の社外監査役を務めるなど、財務・会計に関する相当な知見を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
社外監査役の小川千恵子氏は、社外取締役(監査等委員)又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有し、会計分野に関する国際的な見識を有しておられることから、社外監査役として招聘しております。
なお、社外監査役の野口昌邦氏及び小川千恵子氏は両氏とも独立役員の要件を満たし、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に会社法第423条第1項による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額としております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との定期的な情報交換会の実施や社内会議への参加により、これらの監査と連携の取れた取締役の職務執行に対する監督機能及び適正な業務執行の確保を図っております
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針に従い、取締役会への出席や業務及び財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役会と会計監査人とは、定期的な意見交換を行っております。
内部監査部門は監査役に対し、当社及び当社グループに重要な影響を及ぼす事項、監査の状況、その他コンプライアンス上重要な事項等を報告するものとしております。