有価証券報告書-第83期(2021/12/01-2022/11/30)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下、併せて「収益認識会計基準等」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から顧客への商品又は製品の支配移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先への支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
・一定の期間にわたり履行義務が充足される契約における収益認識
製造受託及び開発受託等一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、従来は、検収基準等により収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
・返品権付き販売に係る収益認識
返品されると見込まれる商品又は製品については、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来は、販売費及び一般管理費に計上していた一部の費用について、顧客に支払われる対価として、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が22,753,912千円減少し、売上原価は22,655,144千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ28,954千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は157,096千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示しております。また、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については、当連結会計年度より、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示し、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。さらに、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示しております。また、「その他」に含めて表示していた「返品調整引当金の増減額(△は減少)」は当連結会計年度より「返品資産の増減額(△は増加)」及び「返金負債の増減額(△は減少)」として表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下、併せて「収益認識会計基準等」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内販売において、出荷時から顧客への商品又は製品の支配移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先への支払額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
・一定の期間にわたり履行義務が充足される契約における収益認識
製造受託及び開発受託等一定の期間にわたり履行義務が充足される契約については、従来は、検収基準等により収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
・返品権付き販売に係る収益認識
返品されると見込まれる商品又は製品については、従来は、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。
・顧客に支払われる対価が含まれる取引に係る収益認識
従来は、販売費及び一般管理費に計上していた一部の費用について、顧客に支払われる対価として、売上高から控除する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の売上高が22,753,912千円減少し、売上原価は22,655,144千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ28,954千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は157,096千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に区分して表示しております。また、「流動負債」に表示していた「返品調整引当金」については、当連結会計年度より、返金負債は「流動負債」の「その他」に含めて表示し、返品資産は「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。さらに、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示しております。また、「その他」に含めて表示していた「返品調整引当金の増減額(△は減少)」は当連結会計年度より「返品資産の増減額(△は増加)」及び「返金負債の増減額(△は減少)」として表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。