有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主ならびに一般投資家に対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先しております。さらに企業危機管理と社員一人一人のモラルの向上を推進し、正しい情報の共有と確実な知識に基づいた集団討議(経営会議、事業部会議)の充実により、経営への迅速な意思決定のサポートを実施し、経営方針の具現化、経営諸問題の解決と利益の出る事業体質の構築を組織的に取り組むことを最大のミッションとして実践する体制を整えています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1.企業統治の体制の概要
〈取締役会〉
当社の取締役会は5名(内1名は社外取締役)で構成され、定例取締役会を月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催し、定款ならびに取締役会規則に定める事項の決議を行っております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
綾森豊彦(取締役会議長)、近藤隆一、松並恒次、林恭彦、小寺勉(社外取締役)
〈監査役〉
当社は3名の監査役(内2名は社外監査役)を選任しており取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、客観的な立場から経営執行に関する意見を述べることができ、経営監視は有効に機能しております。なお、社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない方を選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
提出日現在の監査役は以下のとおりです。
狩野泰直、片岡義正(社外監査役)、釜井隆介(社外監査役)
〈監査役会〉
監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定しております。なお、監査内容については、各監査役が監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、監査計画について協議・承認しております。
〈経営会議・事業部会〉
取締役会決議事項以外の経営に関する重要課題については、部長以上の幹部社員と取締役・監査役が出席する経営会議を毎月1回開催し、討議決定を行い議事録を作成して責任体制の明確化を図っております。
また、各事業部ごとに、事業部本部長が議長となり、課長以上の社員全員が出席する事業部会を毎月1回以上開催し、取締役会ならびに経営会議で決定した事項が、確実に実施されるよう指示伝達すると同時に、各事業部運営に関する討議決定を行い、その議事録を社長が閲覧し正しい情報の共有化を図っております。
〈会計監査人〉
当社は会計監査人として、保森監査法人に依頼し、四半期レビュー、期末監査を中心に適正な情報の提供を行い正確な監査をうけております。業務を執行している公認会計士は笹部秀樹氏と荒川竜太氏であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他1名であります。
〈弁護士〉
顧問弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて法的見地からの助言等を受けております。また当社との利害関係はありません。
2.企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任しており、社外監査役片岡義正は、税理士等の専門性の高い知識と豊富な経験を有しております。取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は法令遵守を経営の基本と位置づけ取締役と使用人に対し社内規則等によって主旨の周知徹底と実行を求めております。コンプライアンス全体を事業管理部担当取締役が統括し業務執行が法令及び定款に違反しない体制を構築しており、更なる充実を図ってまいります。
2.内部統制システムの整備状況
a. 当社及び当社グループ会社の取締役、使用人の職務の執行が法令、定款及び「内部通報規程」に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループ会社は、「私たちは文化事業を通じて、国際社会に貢献します」という経営理念のもとに、法令遵守を経営の基本と位置づけ、「法令違反防止規程」「行動規範」等によって高い倫理観を当社及び当社グループ会社の取締役と使用人に求めると共に事業管理部担当取締役がコンプライアンスに関する業務を兼任し、業務執行が法令及び定款に適合する体制を構築する。また、事業管理部長が中心となり、監査役との連携を図りながら業務全般の内部監査を実施する。通常の監査のほか特別に必要であると判断した場合は「内部監査規程」に基づき取締役社長の指示のもと内部監査を行う体制を整備する。各部署の関連法規についてはコンプライアンス確保のため使用人の教育、指導及び社内規定の適正な制定と運用を行う等、継続的研修等を通じ内容を周知徹底させ、監査役、顧問弁護士と迅速な連絡体制を整備する。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の執行に係る情報については「文書保存規程」に定めるところにより文書(紙または電磁的媒体)にし、保存及び管理する。取締役及び監査役は必要に応じてこれらの閲覧を常時行うことができる。また、グループ各社においても、これに準拠した体制を構築する。
c. 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの内容に応じて各事業部及び事業管理部の本部長等がそれぞれの役割に応じたリスクマネジメントを行い、損失の最小化を図る。また監査役、会計監査人との連携を図り、この観点からもリスクの低減、回避に努める。
d. 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
原則的には「取締役会規則」「職制規程」「会議処理及び運営規程」等の社内規則により効率的に職務の執行を行う。具体的には取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い、取締役相互の職務の執行を監視するとともに取締役間の意思疎通を図る。取締役会決議事項以外の意思決定機関として、取締役及び監査役並びに部長以上の幹部社員で構成される経営会議を毎月1回以上開催し、経営に関する重要課題の討議決定を行うことで、業務の執行が効率的に行われるようにする。
e. 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
各子会社の担当取締役は社内規則(関係会社管理規程)に従い定期的に業績、財務状況の報告を求め内容の確認を行い必要に応じて本社の取締役会及び経営会議で報告する。また子会社の責任者を通じて使用人に対する教育指導を行う。さらに主要な子会社については会計監査人が定期的に実施している会計監査の結果を活用し業務の適正を確保する。
f. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて取締役会は監査役と協議し補助すべき使用人を他部署との兼務で必要な期間置くことができることとする。
g. 前号の使用人の当社取締役からの独立に関する事項
取締役会により指名された使用人に対する指揮権は監査役に移譲されたものとし、当該使用人の人事異動・人事考課等を行う場合はあらかじめ監査役と相談し、意見を求める。
h. 当社及び当社グループ会社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門及び会計監査人と連携して、監査役会が定める「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。監査役は当社の重要なすべての会議に出席することができるため、その場で報告を受け質問することができ意見を述べることができる。またすべての資料をいつでも閲覧することができるようになっており、必要に応じて調査を求めることができる。また取締役及び使用人は会社の目的以外の行為、その他法令・定款違反をするおそれがある事項及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合は報告する。さらに役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努める。また、当社の監査役に報告を行った当社及びグループ子会社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことを周知、徹底する。なお、監査役の職務執行に必要な費用は、当社が負担する。
i. 反社会的勢力を排除するための体制
当社は行動規範に「私達は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し利益供与を行ないません。くわえて不当な要求には応じません。」と定め、基本的な考え方を示すとともに、周知を図る。また、反社会的勢力に対しては顧問弁護士、所轄警察署等の外部専門機関と連携する等、組織的に対応する。さらに、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、関連情報の収集、最新情報の把握に努める。
④リスク管理体制の整備の状況
「事業等のリスク」に記載しておりますように、当社グループの事業は様々なリスクを有しております。このため、リスクの内容に応じて各事業部及び事業管理部の本部長等がそれぞれの役割に応じてリスクマネジメントを行い、損失の最小化を図っております。また、監査役、監査法人との連携を図り、この観点からもリスクの低減、回避に努めております。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役内で各事業部(事業管理本部・商品本部・営業本部)及び海外子会社(JPT AMERICA, INC.・HAKUBUNDO, INC.・JPT EUROPE LTD.・JPT FRANCE S.A.R.L.)の現状・課題について協議しております。
⑨取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。
⑩自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主ならびに一般投資家に対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先しております。さらに企業危機管理と社員一人一人のモラルの向上を推進し、正しい情報の共有と確実な知識に基づいた集団討議(経営会議、事業部会議)の充実により、経営への迅速な意思決定のサポートを実施し、経営方針の具現化、経営諸問題の解決と利益の出る事業体質の構築を組織的に取り組むことを最大のミッションとして実践する体制を整えています。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1.企業統治の体制の概要
〈取締役会〉
当社の取締役会は5名(内1名は社外取締役)で構成され、定例取締役会を月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催し、定款ならびに取締役会規則に定める事項の決議を行っております。
提出日現在の取締役は以下のとおりです。
綾森豊彦(取締役会議長)、近藤隆一、松並恒次、林恭彦、小寺勉(社外取締役)
〈監査役〉
当社は3名の監査役(内2名は社外監査役)を選任しており取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、客観的な立場から経営執行に関する意見を述べることができ、経営監視は有効に機能しております。なお、社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない方を選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
提出日現在の監査役は以下のとおりです。
狩野泰直、片岡義正(社外監査役)、釜井隆介(社外監査役)
〈監査役会〉
監査役全員をもって構成し、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画などを決定しております。なお、監査内容については、各監査役が監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行うとともに、監査計画について協議・承認しております。
〈経営会議・事業部会〉
取締役会決議事項以外の経営に関する重要課題については、部長以上の幹部社員と取締役・監査役が出席する経営会議を毎月1回開催し、討議決定を行い議事録を作成して責任体制の明確化を図っております。
また、各事業部ごとに、事業部本部長が議長となり、課長以上の社員全員が出席する事業部会を毎月1回以上開催し、取締役会ならびに経営会議で決定した事項が、確実に実施されるよう指示伝達すると同時に、各事業部運営に関する討議決定を行い、その議事録を社長が閲覧し正しい情報の共有化を図っております。
〈会計監査人〉
当社は会計監査人として、保森監査法人に依頼し、四半期レビュー、期末監査を中心に適正な情報の提供を行い正確な監査をうけております。業務を執行している公認会計士は笹部秀樹氏と荒川竜太氏であり、会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他1名であります。
〈弁護士〉
顧問弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて法的見地からの助言等を受けております。また当社との利害関係はありません。
2.企業統治の体制を採用する理由
当社では監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任しており、社外監査役片岡義正は、税理士等の専門性の高い知識と豊富な経験を有しております。取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査役会を構築しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方
当社は法令遵守を経営の基本と位置づけ取締役と使用人に対し社内規則等によって主旨の周知徹底と実行を求めております。コンプライアンス全体を事業管理部担当取締役が統括し業務執行が法令及び定款に違反しない体制を構築しており、更なる充実を図ってまいります。
2.内部統制システムの整備状況
a. 当社及び当社グループ会社の取締役、使用人の職務の執行が法令、定款及び「内部通報規程」に適合することを確保するための体制
当社及び当社グループ会社は、「私たちは文化事業を通じて、国際社会に貢献します」という経営理念のもとに、法令遵守を経営の基本と位置づけ、「法令違反防止規程」「行動規範」等によって高い倫理観を当社及び当社グループ会社の取締役と使用人に求めると共に事業管理部担当取締役がコンプライアンスに関する業務を兼任し、業務執行が法令及び定款に適合する体制を構築する。また、事業管理部長が中心となり、監査役との連携を図りながら業務全般の内部監査を実施する。通常の監査のほか特別に必要であると判断した場合は「内部監査規程」に基づき取締役社長の指示のもと内部監査を行う体制を整備する。各部署の関連法規についてはコンプライアンス確保のため使用人の教育、指導及び社内規定の適正な制定と運用を行う等、継続的研修等を通じ内容を周知徹底させ、監査役、顧問弁護士と迅速な連絡体制を整備する。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の執行に係る情報については「文書保存規程」に定めるところにより文書(紙または電磁的媒体)にし、保存及び管理する。取締役及び監査役は必要に応じてこれらの閲覧を常時行うことができる。また、グループ各社においても、これに準拠した体制を構築する。
c. 当社及び当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの内容に応じて各事業部及び事業管理部の本部長等がそれぞれの役割に応じたリスクマネジメントを行い、損失の最小化を図る。また監査役、会計監査人との連携を図り、この観点からもリスクの低減、回避に努める。
d. 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
原則的には「取締役会規則」「職制規程」「会議処理及び運営規程」等の社内規則により効率的に職務の執行を行う。具体的には取締役会を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、営業状況やその他各業務全般の執行状況の把握を行い、取締役相互の職務の執行を監視するとともに取締役間の意思疎通を図る。取締役会決議事項以外の意思決定機関として、取締役及び監査役並びに部長以上の幹部社員で構成される経営会議を毎月1回以上開催し、経営に関する重要課題の討議決定を行うことで、業務の執行が効率的に行われるようにする。
e. 当社及び当社グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
各子会社の担当取締役は社内規則(関係会社管理規程)に従い定期的に業績、財務状況の報告を求め内容の確認を行い必要に応じて本社の取締役会及び経営会議で報告する。また子会社の責任者を通じて使用人に対する教育指導を行う。さらに主要な子会社については会計監査人が定期的に実施している会計監査の結果を活用し業務の適正を確保する。
f. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて取締役会は監査役と協議し補助すべき使用人を他部署との兼務で必要な期間置くことができることとする。
g. 前号の使用人の当社取締役からの独立に関する事項
取締役会により指名された使用人に対する指揮権は監査役に移譲されたものとし、当該使用人の人事異動・人事考課等を行う場合はあらかじめ監査役と相談し、意見を求める。
h. 当社及び当社グループ会社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制、その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査部門及び会計監査人と連携して、監査役会が定める「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施する。監査役は当社の重要なすべての会議に出席することができるため、その場で報告を受け質問することができ意見を述べることができる。またすべての資料をいつでも閲覧することができるようになっており、必要に応じて調査を求めることができる。また取締役及び使用人は会社の目的以外の行為、その他法令・定款違反をするおそれがある事項及び会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見した場合は報告する。さらに役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境整備に努める。また、当社の監査役に報告を行った当社及びグループ子会社の取締役及び使用人が、報告をしたことを理由としていかなる不利な取扱いを受けないことを周知、徹底する。なお、監査役の職務執行に必要な費用は、当社が負担する。
i. 反社会的勢力を排除するための体制
当社は行動規範に「私達は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し利益供与を行ないません。くわえて不当な要求には応じません。」と定め、基本的な考え方を示すとともに、周知を図る。また、反社会的勢力に対しては顧問弁護士、所轄警察署等の外部専門機関と連携する等、組織的に対応する。さらに、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、関連情報の収集、最新情報の把握に努める。
④リスク管理体制の整備の状況
「事業等のリスク」に記載しておりますように、当社グループの事業は様々なリスクを有しております。このため、リスクの内容に応じて各事業部及び事業管理部の本部長等がそれぞれの役割に応じてリスクマネジメントを行い、損失の最小化を図っております。また、監査役、監査法人との連携を図り、この観点からもリスクの低減、回避に努めております。
⑤取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 出席状況(出席率) |
| 代表取締役社長 | 綾森豊彦 | 19回/19回(100%) |
| 取締役 | 近藤隆一 | 19回/19回(100%) |
| 取締役 | 松並恒次 | 19回/19回(100%) |
| 取締役 | 林恭彦 | 19回/19回(100%) |
| 取 締 役(社外) | 小寺勉 | 19回/19回(100%) |
取締役会における具体的な検討内容としては、取締役会付議事項に該当する審議以外に取締役内で各事業部(事業管理本部・商品本部・営業本部)及び海外子会社(JPT AMERICA, INC.・HAKUBUNDO, INC.・JPT EUROPE LTD.・JPT FRANCE S.A.R.L.)の現状・課題について協議しております。
⑨取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。
⑩自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。