有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の役員の報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役の報酬は、報酬等の額についての決定権限を取締役会決議により代表取締役社長綾森豊彦に一任のうえ、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において決定し、監査役の報酬は株主総会で決定された報酬総額の範囲内において監査役会の協議で決定しております。なお、役員の報酬等には、業績連動報酬は採用しておりません。
取締役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第60回定時株主総会において年額120,000千円と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第68回定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。なお、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
なお、当社の取締役、監査役の報酬等の額については、2020年6月25日開催の取締役会、監査役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)「取締役に支払った報酬」には使用人兼務取締役に支払った使用人分給与は含んでおりません。また、社外取締役は選任しておりませんので該当ありません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の役員の報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役の報酬は、報酬等の額についての決定権限を取締役会決議により代表取締役社長綾森豊彦に一任のうえ、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において決定し、監査役の報酬は株主総会で決定された報酬総額の範囲内において監査役会の協議で決定しております。なお、役員の報酬等には、業績連動報酬は採用しておりません。
取締役の報酬限度額は、2001年6月28日開催の第60回定時株主総会において年額120,000千円と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第68回定時株主総会において年額30,000千円と決議いただいております。なお、取締役は10名以内、監査役は4名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
なお、当社の取締役、監査役の報酬等の額については、2020年6月25日開催の取締役会、監査役会の決議により決定いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60,388 | 60,388 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 7,827 | 7,827 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 3 |
(注)「取締役に支払った報酬」には使用人兼務取締役に支払った使用人分給与は含んでおりません。また、社外取締役は選任しておりませんので該当ありません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,940 | 2 | 使用人兼務部分としての給与であります。 |